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相続した不動産に貸地あり!未払いの地代の支払いを請求する方法とは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:kohakuさん
  • 相談日時:2022/07/29(地域:岩手県)
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気になった! 571
今年1月に相続した不動産に貸地があり、賃貸借契約書はありませんでした。

昭和40年代に父が住居兼店舗がある土地を購入し、地主になりました。
時期は不明ですが、父は諸事情により地代の受取を拒否したようです。

その為借主は地代を法務局に供託していました。供託金は2010年2月までは振り込まれていましたが、その後は未納のままでした。

4月に現在の借主に賃貸継続なら賃貸借契約書の作成する、又は土地の買い取りを提案しました。

また未払いの地代の支払いを請求しました。
買取の方向で考えたいとの事。
3か月後に買取は無理だと連絡がありました。

そこで賃貸借契約書を作りたいのですが注意する点と、未納分の地代の支払いをする請求する方法を教えてください。
借主は土地価格が下がったのに地代が高いと交渉していたとのことです。
こちらの内容は、2022/07/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/07/29

地代の消滅時効は5年です。
しかし、相手がもっとさかのぼって支払うと言えばもらうことは問題ありません。

今回のような場合は、未払い時代の全額を支払えと内容証…

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【お礼】
早速のご返答ありがとうございます。1月に相続し、4月に地代を法務局に供託していないことしりました。参考に致します。
kohaku
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/07/30

通常は,2010年3月以降長期にわたって地代が未納なのであれば,地代滞納を理由に催告の上で契約を解除し,土地の明け渡しを求めた方が良いように思いますが。

残念ながら地代は5年で消滅時効にかかってしまいますので,催告した際に遡って5年分の地代を一括して払ってくれば解除はできませんが,そうでなければ解除できますので,解除の上で土地の明け渡しを求めた方が良くありませんでしょうか?

解除の上で土地の明け渡しを求めれば,先方はあわてて,現在より有利な条件(底地の買取など)で交渉が成立する可能性も出てくるように思います。

一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

【お礼】
早速の回答ありがとうございます。地代は5年で時効なのですね。参考に致します。
kohaku
こちらの内容は、2022/07/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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