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共有地を駐車場として使用しないようにしてもらうことはできる?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:はなさん
  • 相談日時:2023/07/19(地域:東京都)
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気になった! 630
現在、旗竿地を所有しております。
旗竿地は、ニ筆に分かれており、竿にあたる土地は、共有地(幅員4m以上)です。
その共有地は、相手方とお互い同じ面積の所有権があります。

近年、相手方の家、土地(旗竿地)を売りに出し、所有者が変更となり、共有地に
自動車を駐車されるようになりました。駐車場となっております。
相手の管理会社へ申し入れをしておりますが、移動していただけない状況です。

これまでは、旧所有者とは、お互い迷惑がかからないよう、駐車しても荷物の置
ぐらいの時間で、10分前後としておりました。

一般的に共有地は、引越しなど除いて、お互いに平等に使えること、
通行を妨げるような行為などはしていけないと思います。

今後はどのように対応したら良いか、アドバイスいただけるとありがたいです。
お忙しい中大変申し訳ございませんが何卒よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2023/07/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/07/20

共有の旗竿部分の土地に相手方が自動車を駐車し、それによって、ご相談者様の通行が妨害されているという状況でしょうか?

そうだとしますと、相手方に申入れをしても無視されるので…

続きを読む
【コメント】
ご回答いただきありがとうございます。
相手方へ何度か話ししても対応していただけない場合、
訴訟にて、共有地の解消、共有地の分筆し、
お互いそれぞれ1/2の所有権を持ち、自由に使うことでも可能でしょうか。
お忙しい中、大変申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
はな
【コメント】
旗竿部分を分筆したのでは、自分の土地だけでは車両通行などできないということはありませんか。

通路部分の分筆は、通常あまり選択しないと思いますし、通路部分については共有物分割請求が認められない場合もあります。

共有にしておいた方が、全体を利用できるので、共有にしておき、通行妨害があれば排除する法的手続を取るというのが通常かと思います。
弁護士秋山直人
【お礼】
ご回答いただきありがとうございました。
ご連絡いただきました通り、排除する法的手続にて対応したいと思います。
この度は、お忙しい中、ご教授いただき本当に助かりました。
ありがとうございました。
はな
こちらの内容は、2023/07/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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