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駐車場のルールを守らないテナントへの対応方法

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:おぺらさん
  • 相談日時:2023/02/10(地域:愛知県)
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気になった! 568
テナントの賃借人は学習塾を経営しており、これまで再三注意&お願いをしたにもかかわらず、送迎の父兄がテナントが契約している駐車スペース以外のところに停めます。

他の賃借人が契約しているところに停めないように言うと「ちょっとだからいいでしょ!」と逆切れされたりもしています。路駐もひどく警察も何度も来たことがあります。

 そこで担当者に1年の日付を切って退去するよう伝えました。
すると「移転費用と生徒が減った場合の営業の減収分について支払え」と言ってきましたが、入居に際しては当方の費用負担約70万円でその入居者の要望に沿うような工事をしたり、コロナ発生時には家賃の減額(半額)などの対応もしております。
本来当方が負担する必要がないものです。

 数日前に教室入り口に生徒向けに「移転のお知らせ」が張られていました。当方への退去連絡はありません。
契約書上は3か月以上前に連絡をするように伝えていますが、このようにもめている場合は、係争中ということで通常の賃貸借契約における解除通知と同じように考えられないのでしょうか。
当方はこれまでのことも踏まえ徹底的に争うつもりでいます。
こちらの内容は、2023/02/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/02/11

担当者に1年の日付を切って退去するよう伝えたのは、口頭ですが、文章でですか?
口頭であれば、気にすることはないです。文章で伝えた場合は、書き方によっては証拠となることがありますが、その後…

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【お礼】
とても丁寧な回答をしてくださってありがとうございます。

参考にさせていただき、対応を検討いたします。

心より感謝いたします。

おぺら
こちらの内容は、2023/02/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/02/11

賃料が支払われている限り、契約違反による賃貸借契約の解除はハードルが高いので、送迎の父兄の駐車違反による契約解除は、裁判をしても認められない可能性があります。

なので、先方が移転してくれるということは素直に喜んで良いと思います。

契約違反による賃貸借契約の解除を主張すること自体は適法であり、先方がそれを受けて退去するというだけですので、「移転費用と生徒が減った場合の営業の減収分」を支払う必要はないでしょう。損害賠償を請求するには、違法な行為をされたことが必要です。

先方からの退去連絡がないとの点は、ご相談者様からの退去要求を受けて退去するわけであり、先方都合で解約するわけではありませんので、問題にするのはやや筋が違うように思います。

【お礼】
質問について回答いただきありがとうございます。
相手の方が要求してきても、支払いをしなくても良いことに安心しました。

ただ、こちらの要求日に退去するのではなく、「それまでに退去できないなら」ということで猶予を示し、半年が経過して移転先が決まったようです。それも連絡を受けたわけではなく、入り口にある張り紙でこちらは状況を知ったという次第です。担当者に連絡してもいつも『不在』ということで話にも応じてもらえません。はっきりした連絡をいただけないと次の募集もかけられない状況なので困っています。
おぺら
こちらの内容は、2023/02/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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