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未納のリスクが高すぎる生活保護受給者...。保証人追加をしなければならないでしょうか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:うさぎさん
  • 相談日時:2024/10/31(地域:東京都)
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気になった! 622
2013年に入居した生活保護受給者が居るアパートの大家に2021年になりました。
10年間1ヶ月6万の賃料で住み続け、2年前に3000円の値上げを拒否され、今回散々もめた後やっと1ヶ月6万3千円の更新をすることになりました。

住宅扶助費53,700円から超えた6,300円を何年間も払い続けているはずですが、契約更新申込書を見ると無職、年収が0円でした。契約書には限度額無の連帯保証人の責任についての記載がありますが、連帯保証人の欄は空欄でした。

現在は保証会社に加入しています。
部屋はゴミ屋敷一歩手前、原状回復費がかなり高額になることが予想されます。

無職の上、住宅扶助費を1万円超えた住居に住み続け、様々なトラブルを引き起こし、ケースワーカーの転居指導も無視、引っ越しは絶対にしないと宣言しています。原状回復費の回収が、保証会社の限度額を簡単に超える事があきらかです。

このような場合、更新時に滞納、未納のリスクが高すぎることを理由に連帯保証人の追加を求める事は可能でしょうか。可能な場合、2020年4月に民法改正により、保証人が負うべき限度額を定めたうえで保証人追加をしなければならないでしょうか。

よろしくお願いします。
こちらの内容は、2024/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/10/31

先ずはご質問内容に対して端的に回答します。
連帯保証人の追加をお願いすることは出来ますが、強制はできないです。
仮に、賃借人が連帯保証人を付けることに合意し、連帯保証人とな…

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【お礼】

ご回答ありがとうございます。保証人追加が違法かどうかちょっと気になったのでうかがわせて頂きました。入居者はケースワーカーとも長年、転居の件で揉めているので、行政すらどうにもならないほど、何事にも強制力がない事は重々承知です。保証人になるような人は居ない事はあきらかですが、お願いだけの通知を出す予定です。

うさぎ
こちらの内容は、2024/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/11/01

連帯保証人の追加を求めること自体は交渉ですから構いません。その場合、当然、連帯保証人の保証限度額の合意が必要です。

ただ、普通に考えて、書かれているような賃借人の連帯保証人になってくれる人は、まずいなそうな気はします。

こちらの内容は、2024/11/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/11/30

連帯保証人を追加の交渉をするのは良いですが契約者の同意とこの状態で連帯保証人になるかたがいるかが問題だと思います。
連帯保証人追加の場合は限度額設定は必須です。

こちらの内容は、2024/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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