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家賃の値下げを要求する高齢の生活保護受給者に退去してもらうことは可能?

解決済み 回答数:4件
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気になった! 580
一棟アパートのオーナーチェンジで貸主になりました。
入居者に管理会社と一緒に挨拶へ行ったところ、元々の家賃52,000円ではなく、生活保護費の40,000円しか支払えないと言い出しました。

元々手出しで払っていたようなのですが、本当に残高も少なく、難しかったようです。

高齢のため引っ越しする気もなく、連帯保証人も亡くなっており、管理会社に頼んでいますがこのまま勝手に家賃を下げた支払いを認めないといけないのか、どうすれば良いのか悩んでいます。

出て行ってもらえると一番良いですが、とても頑固です。アドバイスよろしくお願いします。

こちらの内容は、2024/04/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/04/10

家賃は決まっているのですから、値下げには応じないということでよいでしょう。
相手から賃料減額の調停などはあり得るとしても、4万円まで下がる可能性は低いです。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/04/09

あなたが賃料を値引する必要はありません。
その方が賃料の不足分を支払えなければ、当然契約解除が出来ますが、その前に役所に退去してもらう方向で相談をしてみてください。役所へもあなたが相談するべきことではないですが、ここは善意でお願いします。


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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/04/10

賃料値下げには応じないと通告し、賃料の滞納が3か月分に達した時点で契約を解除し、法的手続きで明渡しを求めることが可能です。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

なお、生活保護を受けているのであれば、契約に基づく賃料を直接役所から支払ってもらえないのでしょうか?役所にも相談してみるべきと思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/04/30

賃料が生活保護の規定を超えているため賃料を下げるか退去して基準内の賃料の物件に転居になります。
市役所へご連絡して今後の対応を相談することになります。
管理会社でケースワーカーと対応しますので管理会社で対応は可能かと思われます。

こちらの内容は、2024/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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