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後に喫煙可の物件であることが判明...。管理会社に修繕費の請求は可能でしょうか?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:パピさん
  • 相談日時:2024/06/10(地域:神奈川県)
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気になった! 571
昨年2023年にオーナーチェンジの一軒家物件を購入しました。借主は内見を拒否したために内見はしていません。賃貸は購入以前から借主と賃貸借契約を交わしていた管理会社経由で継続しました。

賃貸借契約の継続にあたり、貸主と管理会社間の「賃貸借依頼書」及び「特定賃貸借契約兼賃貸住宅管理受託契約・重要事項説明書」にはすべて当該建物内の禁煙が記載されていました。

しかし、最近建物内で喫煙をしていることが分かり、管理会社に確認したところ、管理会社と借主間の賃貸借契約書から、既に前オーナー時から禁煙の条項が抜けていることが判明しました。

借主の契約違反とはならないので、退去時の原状回復にて議論をすることになりますが、喫煙によりクロス張替えが必要になった場合で、借主が合意しない修繕費が発生した場合、管理会社の注意義務違反を理由に、管理会社に修繕費を請求することは可能でしょうか。

なお、賃貸借契約書では「タバコ等で変色したり臭いが付着した場合のクロス張替えは借主負担」という記載があります。
こちらの内容は、2024/06/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/06/11

購入したときの契約書などを確認しないと何とも言えないですが、オーナーチェンジで物件を買うときには、現在の賃貸借契約書を確認するものです。
確認したのに、別の覚書などで喫煙可となっていたの…

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【コメント】
ご回答ありがとうございました。

前オーナー時に交わされていた賃貸借契約書のコピーは入手していましたが、その契約当事者は借主と管理会社間の契約書なので、貸主としての私自身に対する「賃貸借依頼書」と「特定賃貸借契約件住宅管理受託契約・重要事項説明書」及び当初の募集チラシ全てに禁煙と記載されていたことを過信し、賃貸契約書のチェックでは見落としてしまったようです。借主との別の覚え書きはありませんので、退去時に賃貸借契約書に従い交渉するように致します。
パピ
こちらの内容は、2024/06/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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