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契約者が物件に住んでいない⁈入居者の身分確認の方法とは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ぷらすさん
  • 相談日時:2022/08/01(地域:東京都)
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気になった! 586
2020年7月に竣工した物件に直ぐに入居した方が2022年7月の更新期日直前に仲介業者によれば理由も述べず法定更新にするとだけ告げたようです。
7月初旬には気に入っているので更新して支払う旨の話はあったようです。

今回の更新で特に賃料の値上げなどを打診したわけではありませんが、契約当初はご夫婦お二人でお住まいになるということでしたが、契約者(夫)が物件に住んでいないようであることと、契約者と入居者(妻)が離婚しているという情報から入居者の方の身分確認ができる情報の提示と、契約書への特約の追加を求めたところ、このような状況になっています。
契約書への特約の追加とは、物件に不具合が生じた際は契約者または入居者は速やかに不具合対応に協力するように依頼する内容です。
理由は不具合対応に半年近く応じてくれなかった(入室の拒否)ことがあったためです。入居者は在宅していますが、契約者なしでは対応しないと言う理由でした。
しかし、契約者は当マンションには住んでいないということでした。
過去2年間で家賃の滞納は一切ありません。

2年更新はしていただきたいのと、契約者が実質居住しておらず、元妻が居住しているが、その方の身分情報は頂いていないため、実質どなたが入居しているのか知らない状況のままで良いとは思えません。
仲介業者には更新の数ヶ月前から働きかけてもらったはずですが結局は7月28日で法定更新になったと思われます。今では電話もでないようで、連絡が取れない状況です。
オーナーとして入居者へ理由を教えてもらいたい旨を記載した手紙の投函、及び契約者の元々の居住先(契約時に記載されていた)へも郵送したところ投函はできています。

少なくとも入居者の身分確認などを含めて更新料が支払えないなら相談するなどとして合意更新したいです。

オーナーとしてどのような対応をすれば良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
こちらの内容は、2022/08/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/08/01

契約書を確認しないと分からないことが多いです。
まず、①更新に関してはどの様な取り決めになっているでしょうか?
次に、②妻と思われる人は入居者として契約書に記載がある人でし…

続きを読む
【コメント】
早速の回答に感謝いたします。
仲介業者からは更新日を過ぎたら法定更新ですと言われましたのでそうなってしまったと思っておりました。
①に関しては
賃貸借契約証書の頭書には更新料:新賃料の1.00ヶ月分相当額
契約書内には、頭書きに更新料の定めがある場合、乙は甲に対し本契約時の更新時にその額を支払う
となっています。

②に関しては
契約書に入居人数2人となっております。入居審査申込書に元奥様のお名前携帯番号が書かれています。本人確認は契約者(夫)のみです。

お話し合いでうまくいくといいのですが、是生工事の時の様子を見ますとなかなか難しいのかなとも思います。是正工場の際にはレターパックも送ったこともありましたが受取拒否をされたりとても大変でした。半年後に契約者立ち合いで夜に体の小さな人1人で対応してほしいということでやっと完了しました。今回の更新に関しては、仲介業者の方も何度も連絡をとったり、直接マンションを訪れたりしたことに対して本部にクレームを入れたようです。今は電話もでず、手紙も見ていただけたかどうかもわかりません。

契約者の勤務先にまで内容証明郵送を送っても問題はないのでしょうか。
ぷらす
【コメント】
更新料は合意更新のみに発生するとの記載はないので、更新をした以上は請求は出来ると思いますが、あいまいな書き方なので拒否されるかもしれませんね。このような場合は上手く説明をして支払ってもらうようにするのが管理会社の腕の見せ所なのですが・・・。

婚姻関係の有無については、契約者に確認するしかないです。今占有している女性がどのような立場であるのか自ら明かさないのであれば、契約者に連絡をして確認し、婚姻関係がないのであれば契約違反であるので契約の解除と部屋の明け渡しを求めることになります。

連絡が付かないのであれば、職場でも何でも連絡されても仕方がないのです。もしソフトに行くのであれば職場に連絡をして、あなたのほうに連絡がほしい旨だけを伝えるという方法もあります。

内容的に、一筋縄ではいかないようなので、プロの力を借りた方が良いのではないかと思います。
A&P Consulting
【お礼】
ご丁寧な解答をありがとうございました。なかなか簡単にはいきそうにはないということですね。賃貸業を50年近くやっておりますが、こんなことは初めてで困惑しておりました。御社のようなコンサルがあることも知り近くにないか調べてお願いしようと思います。
ぷらす
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/08/02

法定更新は,借地借家法26条1項の規定により当然に更新されるというものであり,普通借家契約で更新拒絶をしていなければ,契約期間が過ぎれば,法律上当然に更新の効力が生じます。

借地借家法
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

ご相談のケースでは,離婚した元妻が住んでいるらしいということですので,離婚した元夫が家賃を払っているのか,元妻が払っているのか気になるところです。

離婚した元妻がきちんとした勤務先があり,家賃を払える資力があるなら,むしろ契約者名義を変更する方向で交渉した方が良いかもしれません。

室内の点検や補修が必要な場合には,賃借人に協力義務があると規定している賃貸借契約書が多いですが,そのような規定はないのでしょうか?

そのような規定があれば,室内の点検,補修への協力を拒む場合には,契約違反として契約解除の主張も可能となってきます。

【コメント】
早速の回答に感謝いたします。
何かと複雑でお伝えしきれない部分も多く情報足らずで申し訳ありません。

契約者(夫)が支払っていると聞いております。また入居者(元妻)は無職です。
是正工事の際には何かにつけ契約者がいないとのことでしたので
オーナーとしても仲介業者と相談し契約者の変更をお願いしたいところではありましたが、元妻は無職であり、保証会社をつけることも難しいということでした。
このような流れもあり更新の時に身分確認の提示と特約の追加のお願いをさせてもらいました。

是正工事に関しましては、もちろん規定義務も書いてありますが、管理会社によると書いてあったとしても家に入ることはできないので入居者(今回は契約者)の承諾が出ないと不法侵入で訴えられるということでした。これも仕事・体調不良・ストーカー被害にあったことがあるなどその都度理由はいろいろで応じたかと思えば直前にキャンセルの連続。工事人に1週間PCR検査をすればということでこちらはこれも応じましたが直前でキャンセル。オーナーからマンションの安全維持をする必要があるのでなんとかお時間を作っていただきたいと手紙を出しました。すると夜なら契約者立会の元、体の小さな方1人の工事人を入れるならということでやっと完了しました。この流れも理解し難いものでした。このようなこともあり契約者立会でなくとも入居者立会でも是正工事に応じてほしいという旨の特約を追加しました。        

本心から言えば契約解除したいところですが、そこまでできないと思い最悪でも通常の更新と身分確認と特約の追加をとお願いしていたところ、突然の法定更新しますと宣言されている状況ですので、元妻が身分を明かしたくないのかと思っています。
ぷらす
【コメント】
補足のご説明有り難うございました。

無職では,元妻との契約に切り替えるのも躊躇されますね。

元夫が賃料を払っている場合,元夫婦の関係が悪化すると賃料が滞納になる可能性もあると思います。

もしそうなったら,躊躇せずに3か月程度の滞納で契約解除に踏み切った方が良いのではと思います。

点検,修理については,もちろん室内に入ることを強行することはできませんが,賃借人側が,点検,修理の必要があるのに協力しないことは,契約解除の理由にはなり得ます。

法定更新を主張しているということなので,今無理しても新たな特約を付けての合意更新は難しいと思いますので,今後,契約解除を主張できる状況にならないか,注視していくしかないのかなと思います。
弁護士秋山直人
【お礼】
ご丁寧な解答をありがとうございました。なかなか簡単にはいきそうにはないということですね。賃貸業を50年近くやっておりますが、こんなことは初めてで困惑しておりました。オーナーの立場は弱いですね。
ぷらす
こちらの内容は、2022/08/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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