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入居者から臭いのクレーム!退去する場合、敷金を全額返金する必要はある?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ぽんぽんさん
  • 相談日時:2022/04/19(地域:栃木県)
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気になった! 633
敷金の返金について

2カ月前に、築30年の戸建てを借りていただいた借主さんから「臭いがひどくて住んでいられない。退去するので敷金を全額返金してほしい」と言われました。

仲介業者さんが確認したところ古い建物特有のカビの臭いのようです。
ただ、水回りや特定の場所にカビが残っているというわけではなく、前の借主さんが退去した後もクリーニング業者によるクリーニングや畳の表替えもしてもらっています。

クリーニング業者さんもこれ以上はやりようがないということで、他の借主さんからも苦情がきたことはありません。
築年数も経っているのでお家賃も安く、2カ月ではクリーニング代の家賃収入にもなっていません。

畳の上に大きなタンスも置かれていたようなので、跡も付いているかもしれないようです。
契約書の特約には「クリーニング費用の金額や、借主負担」であることの記載があります。
このような場合でも、敷金は全額返金しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いします。
こちらの内容は、2022/04/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/04/20

賃貸借契約書の特約に,退去時のクリーニング費用は借主負担と明記されているのであれば,クリーニング費用は敷金から控除して良いと思います。

「畳の上にタンスが置かれていたよう…

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【お礼】
ご回答いただきありがとうございます。
契約書には「畳の表替え3500円、クリーニング費用3LDK 56000円」の表記があります。
通常使用レベルでも畳の表替えを負担してもらうことは可能でしょうか。
臭いについては、借主さんのお友達は「この臭いはひどい」と言っているらしく、仲介業者さんは「この築年数ならよくあるレベル」だと言っています。
ただ借主さんの奥さんは臭いのせいで夜も眠れないし、頭痛やアレルギーが出たと言って病院に通っているとのことです。
全国借地借家人組合連合会の方が一緒に来て「借主さんが困っているのだから対応をするのが当たり前。そもそも敷金は全額返すものだ。返さないなら返還請求する」と言っているようです。
少額訴訟を起こされても勝てるものでしょうか。
よろしければ追加でお教えください。
ぽんぽん
【コメント】
「契約書には「畳の表替え3500円、クリーニング費用3LDK 56000円」の表記があります。
通常使用レベルでも畳の表替えを負担してもらうことは可能でしょうか。」

→契約書を見てみないと何ともいえません。

通常使用による損耗ではあるが,借主が負担するという趣旨が明記された特約なのかという点です。

「臭いについては、借主さんのお友達は「この臭いはひどい」と言っているらしく、仲介業者さんは「この築年数ならよくあるレベル」だと言っています。
ただ借主さんの奥さんは臭いのせいで夜も眠れないし、頭痛やアレルギーが出たと言って病院に通っているとのことです。
全国借地借家人組合連合会の方が一緒に来て「借主さんが困っているのだから対応をするのが当たり前。そもそも敷金は全額返すものだ。返さないなら返還請求する」と言っているようです。
少額訴訟を起こされても勝てるものでしょうか。」

→裁判で勝てるかどうか,安易に回答することはできませんが,一般に臭いというのは立証が難しいです。裁判に持ち込まれた場合には,借主が立証できるかの問題になるでしょう。また,臭いが「社会通念上の受忍限度を超えているか」という判断になり,立証のハードルは結構高いです。カビによる健康被害についても,借主が立証する必要があります。

友達がひどいといっている,というだけでは受忍限度を超えるとは認められないでしょう。

また,診断書では,病気であることは立証できても,病気の原因までは立証できないことが多いと思います。
弁護士秋山直人
【お礼】
ご丁寧にありがとうございます。
契約書にはクリーニングの詳細と金額、借主負担の明記があり、契約時の説明もされているとのことです。
不安だった点が解消されました。
退去の際はこちらの主張もしてみます。
ありがとうございました。
ぽんぽん
こちらの内容は、2022/04/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/04/20

臭いについては、それが我慢できないレベルであると入居者が立証しないといけないので、あなたや管理会社が我慢できないレベルの臭いはないと感じるのなら、こちらの手落ちではないとして、敷金全額を返す必要はなく、通常の退去と同じに扱うと通知して問題はありません。

畳の上のタンスの跡は、畳が切れているなどのひどい状態でない限りは通常の使用方法によるものなので特約で入居者の負担とする契約になっていない限りは、原状回復費用として支払ってもらうのは難しいです。

クリーニング費用に関しては、事前に金額が明記されていて、かつ一般的な金額であれば、その金額までは敷金から差し引くことは可能ですが、契約書に金額が書いていないと有効とはされないので、差し引くことは問題があります。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
契約書の特約には借主さんに負担していただくクリーニングの内容と金額が記載されていますし、特別高額ではないと思います。
仲介業者さんは「前の借主さんにも確認したが臭いは気にならなかった」と言われたようです。
借主さんの奥さんが臭いのせいで、夜も眠れず、頭痛がしてアレルギー症状も出てるので病院に通っていると言っているようですが、診断書で立証となるものでしょうか。
よろしければお教えください。
よろしくお願いします。
ぽんぽん
【コメント】
念のため申し上げておきますが、クリーニング代についての記載が退去時の清掃を意味している必要もあります。不安な場合は、記載されている特約のとおりに上げてもらえるの判断しやすいです。

診断書は、その患者の状態に関する診断なので、イコールで建物に問題があるとはなりませんし、相手がそのような主張をしてきたら、「建物との因果関係が立証できていない」と返せばよいです。
A&P Consulting
【お礼】
ご丁寧にありがとうございます。
特約には退去時のクリーニング費用についての明記と、契約時の説明がされているとのことですので、こちらの主張もしてみます。
ただ、こういう場合「聞いてない」と言われることも心配なので仲介業者さんと相談しながら進めていきます。
ありがとうございました。
ぽんぽん
【コメント】
需要事項説明書と言うのがありますので、それに記載があれば入居者は聞いてないとは言えません。
あとは仲介業者とやってください。
A&P Consulting
こちらの内容は、2022/04/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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