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入居者都合により入居から1ヶ月以内に退去!リフォーム代金の負担割合とは

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ちちちさん
  • 相談日時:2022/06/13(地域:宮城県)
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気になった! 549
空き家になっていた主人の実家(現在は主人所有の空き家です)賃貸として貸し出す予定はありませんでしたが、知人に貸し出す事になり、リフォームも最初の話では借り主さんの旦那さん出来るかもと言う話しでした。
が、結局は出来ないと言う事になり、主人の方でリフォームを掛ける事になりました。

知り合いだった事もあり気持ち良く住んで欲しいとの思いから便宜も大部はかったつもりでした。
入居するまでリフォームetc.で半年を要しやっと鍵を渡して(3/1日)入居の運びとなったと思ったら3/16日の福島県で発生した地震の被害から3/26日、水回り、屋根から雨漏りがする!
と連絡あり、その日の内に『申し訳ないけどこんな家には住んでられない!』とその日の当日夜、退去の申し出がありました。

問題は入居する前提でかけたリフォーム分の代金です。10年位は住むかも?と言う話しでした。
それが鍵を渡して1ケ月たたないで退去することになったので私達も合点が行きません。

こう言ったケ―スの場合、かかったリフォーム代金は貸し主、借り主どちらがどう言った割合で負担すれば良いのか教えて頂きたく宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2022/06/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/06/13

契約が定期借家契約でなければ、民法もしくは契約書に基づいて契約の解除は出来ます。

リフォームは、その入居者でなく、他の入居者になっても使えるモノですので、退去したからと言…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/06/14

契約後1年以内の短期解約の場合の違約金の定めなどがないのであれば,短期で解約した・退去したからといって,リフォーム代等を請求することはできません。

諦めて次の借り手を探すしかないと思います。

その前に,雨漏りの指摘についてはきちんと専門業者に調査してもらった方が良いと思います。

こちらの内容は、2022/06/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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