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借主からの要求に応じリフォーム!…が突然の退去。借主からの請求は可能?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:みちるさん
  • 相談日時:2014/11/04(地域:岩手県)
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気になった! 506
店舗を賃貸経営しています。

現在17年ほど貸しているのですが、昨年の10月頃に借主さんから

リフォームをしてくれと要求がありました。

長年やってきた場所はなるべく移りたくないので、店舗の老朽化した

箇所を直してほしいというような事だったので、銀行から借入れて

店舗の外壁や看板などのリフォームをしたのですが、

まだリフォームが終わってない状態で今年の11月に、

「別の場所にいい土地を見つけたので店を建てているから、

来年の2月で出ていく」と言われてしまいました。

この場合、リフォームをキャンセルして発生した費用などは、

現在の借主さんから請求する事はできるのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2014/11/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/11/04

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

本当に身勝手な入居者さんですね。
当初のお話合いの中での取…

続きを読む
【お礼】
堂下様、回答ありがとうございます。

一応、20年入居するという契約を交わしたので、そちらの書類はあるのですが、リフォームする時に関しては口頭だけでしたので、諦めるしかなさそうですね…。

かなり威圧的な態度をとる方だったので、いい機会だと思う事にします。

ご意見は今後の参考に致します。
どうもありがとうございました。
みちる
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2014/11/05

すごい厚顔な借主さんですね(^_^;)

残してある書面などを細かくチェックしないとハッキリとしたことは言えませんが、一部は請求可能であると思います。
店舗ですので、看板等の建物として直接関係ない部分や相手の請求で直した部分は請求できるでしょう。もちろん証拠をそろえなければいけませんが、民事ですので比較的容易です。
また、20年契約ということですので契約書の内容にもよりますが、残っている賃貸契約期間に対しても損害賠償などを請求できるかもしれません。

【お礼】
回答ありがとうございます。

書類を調べたら、何か所か勝手に倉庫?のようなものを建てられていたので、
そちらのほうの撤去費用は請求できそうで、良かったです。

ご意見は今後の参考に致します。
ありがとうございました。
みちる
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/11/05

リフォームを行うにあたって、お客様と借主にどのような取り決めがあったかにもよると思います。
一般的に借主の行為は信義則に反するものと思われますので、場合によっては損害賠償を請求できる可能性もあると考えます。

【お礼】
回答ありがとうございます。

今、工務店の方に手伝ってもらって書類を調べている所です。
損害賠償を請求するかどうかはその後で決めたいと思います。

ご意見は今後の参考に致します。
ありがとうございました。
みちる
こちらの内容は、2014/11/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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