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倉庫以外の使用は契約違反で即退去!のはずなのに…弁護士に依頼するべき?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:こまったさん
  • 相談日時:2017/01/18(地域:大阪府)
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気になった! 515
6年前に母が購入した現在築36年の貸倉庫です。
その中の1件との対応に困っています。
家賃6万5千円で保証金は10万円契約書には 倉庫以外での使用は認められない、倉庫以外で使用した場合は即退去する事 の文面があります。
母の代になった時にこの契約の継承をする双方のサイン、捺印の書類はあります。
倉庫の奥にミシンや機器を置き、合皮製品の製造販売をしています。在庫はあるので倉庫の部分もあろうかと思いますが、親子で常時数人の人間が家内工業的に作業をしています。シャッター前には四六時中車を止めているので、駐車場としても使っています。毎月の家賃も毎回半月遅れます。
昨年母がそれとなく、契約の解除をしたいと話しましたら、暴言を吐かれ怖がって帰ってきましたので、年末に私から穏便にお話をしに行きました。
あちらこちら不具合があり、簡単に出来ないので建て替えなければならない事、他の方にもお話をさせて頂いていて〇〇さんも退去されます。今から6か月以内に他の場所に移ってほしいと伝え、今後は専門の人から話をしてもらう事になると話ましたら、ここで商売をしているから、ここを離れる訳にはいかない。借り手の方が強いと知り合いの不動産屋から聞いていると、要は金を出せ的な内容の事を高圧的な態度で言うので、これは専門の方の手を借りるしかないと思うのですが、このような場合、認定司法書士さんで大丈夫なのでしょうか?それとも弁護士さんでないと難しいですか?100坪弱の土地で、現状4件のみで収益性も悪く、どう攻めて行くのがいいのか教えて下さい。
こちらの内容は、2017/01/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/01/18

契約違反ですから基本的には退去してもらうことを前提に進めるとして答えます。
今後としては、現状で商売として使っていることが分かる写真や郵便物、相手のホームページなど「証拠」となるものを集…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2017/01/18

こまったさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答します。
Q.倉庫以外の使用は契約違反で即退去!のはずなのに…弁護士に依頼するべき?

ご質問の内容を拝見する限り契約書に記載された項目に違反しているようですから退去を求めることはできます。

借主のほうが立場が強いのは事実ですが契約内容に違反をしていれば退去させることは可能です。

退去してほしいと言っても素直に応じるような借主ではなさそうですから専門家に依頼をするべきです。

契約違反によって退去を要請しても応じなければ最終的には訴訟となりますので弁護士に依頼をされたほうが良いのではないでしょうか。

訴訟まで行かなくても弁護士がでてくるとすんなり出ていく人もいます。
早めにご相談されたほうが良いと思います。

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【回答会社】
弁護士
ポプラ法律事務所
回答日時:2017/01/18

契約上の建物使用目的が倉庫であるのに、作業場兼物販店として使用しているのであれば、用法遵守義務違反に該当しますから、まずは、契約解除を試みることを考えます。

契約解除には、信頼関係が破壊されていることが必要ですので、実際には、いつから倉庫以外の用途に使用しているかとか、何人ぐらいでどういった業務を行っているのかなどといった、現実の使用の仕方をできるだけ確かめる必要があるでしょう。

具体的状況を踏まえて、信頼関係の破壊が認められうる見立てができれば、解除に打って出る判断が可能になります。相手がこれに応じなければ、明渡請求訴訟を提起することになります。

訴訟の前でも訴訟の中でも、和解による解決を模索する場合があります。この場合には、立退料なり解決金の支払いを申し出る考えがあるか、どの程度の金額の提案ができるか、という問題があります。

契約期間が満了する時期が近いとか、期間の定めのない契約であれば、事情によりますが、更新拒絶なり解約申入による契約の終了を検討する余地があるかもしれません。

この場合にも、立退料の問題を生じる場合がありますが、作業場兼物販店としての使用は用法違反ですから、抽象的な言い方ですが、作業場兼物販店としての使用価値や営業上の利益、立地上の非代替性は、考慮されないか、考慮されるとしても限定的なものに留めることができる可能性があるかもしれません。

【お礼】
ポプラ法律事務所
A弁護士 様

詳しく教えて下さいまして、ありがとうございました。
続きでコメントさせて頂いておりますように、母の知り合いの認定司法書士さんは、母が受け継いですぐ、という訳ではないので(6年間黙認をして家賃を受け取っていた)正当事由としては弱いので、お金で解決するしかない、と言われていたので、コメントを読み少し希望が持てました。

弁護士さんでないと無理なのだという事もよくわかりました。

母とよく相談してみます。
お忙しい中、回答を下さいまして、本当にありがとうございました。



こまった
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/01/19

用途違反は契約解除事由に該当すると思います。不動産に精通した弁護士にご相談なさってください。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
【コメント】
皆様、詳しく教えて下さいまして、ありがとうございました。
母の知り合いの認定司法書士さんは、この物件を購入してから6年間経過しているので、契約違反は難しいと思うと言っていたそうです。入居すぐ、とか、購入後すぐに気ずいて、というのではなく6年間放置していれば、「黙示の承認」と見なされ、正当事由としては弱いと言っていたそうでした。
立ち退き料でしか解決出来ないと言われ、信頼関係のない相手に、高額な立ち退き料を支払うのは
嫌だ、という事でご相談させて頂きましたが、不動産を専門にしている弁護士さんであれば、解決の方法が違うのでしょうか?


こまった
【コメント】
さようでしたか。
ただ、用途の改善を求めることなど、様々な事例をこなしている弁護士でしたら何か妙案があるかもしれません。
まずは司法書士の先生にもう少し踏み込んでご相談なさってはいかがでしょうか。
山京ビル(株)
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【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2017/01/24

賃貸借契約の解除及び倉庫の明渡については
地方裁判所での事件になる可能性が高いので
弁護士に依頼することをお勧めします。

契約違反で解除することとなりますが
相手の状況を写真に取れれば写真を撮っておかれることを
お勧めします。

【お礼】
高島総合法律事務所
弁護士様

コメントを頂戴しましてありがとうございました。

そうですか。
やはり、司法書士さんでは無理ですね。
写真、そのように対処します。

一つ、質問させて下さい。
弁護士先生から見られまして
司法書士さんの言う、6年間の「黙示の承認」については
どのようにお考えでしょうか?

お時間ありましたら、ご返答いただければ幸いです。
こまった
【コメント】
6年間知っていても文句を言ってこなかったという状況があると
黙示の承認が認められる可能性があります。

逆に文句を言っていたということであれば
黙示の承認は認められません。

6年間知らなかったという場合は
本当に知らなかったかどうかは争いとなります。

高島総合法律事務所
【お礼】
ご返信、ありがとうございました。
詳しく教えて下さいましたので
よくわかりました。

こまった






こまった
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2017/01/26

即退去を希望するのであれば弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2017/01/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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