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1年の家賃滞納で管理会社から弁護士への依頼を勧められました。費用も相当かかるのではと心配です。

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:東京大家さん
  • 相談日時:2015/03/13(地域:)
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気になった! 565
東京の新宿に一棟マンションを所有している者です。

2年程前に、会社登記の為に必要という事で、

現在の借主に部屋を貸したのですが、1年程前から滞納が始まり、

ここ半年は全く家賃の支払いがありません。

管理を任せている会社に状況を確認すると、

借主は現在海外での仕事が多く、月に2回程しか帰国しない為、

連絡が取れず、たまに取れたとしても、今度まとめて支払うからと、

すぐに電話を切られてしまうそうなんです。

親族が連帯保証人なのですが、保証人に連絡しても、

本人に連絡取れるなら、本人と話をしてよと、

話にならない様子なんです。

管理会社も最近では、悪質だから弁護士に依頼した方が良い等、

若干この件から手を引きたがっている感じが見受けられ、

正直困っています。

このような状況では本当に弁護士を立てる以外に方法が

無いのでしょうか?

費用も相当かかるのではと心配です。

私としては滞納分を支払って、出て行ってもらいたい気持ちで一杯です。

どなたか良いアドバイスをいただけないでしょうか?
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/03/14

出て行かせる場合は、明け渡し訴訟を起こすしかありません。住居ではないので、明け渡しもすんなりと行くことが多いですが、それでも面倒です。家賃を回収しながら、次回の更新までに退去するように交渉する方が良い…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社関口ハウジング
回答日時:2015/03/13

弁護士に依頼をして、明け渡し訴訟を行い強制退去をさせるしかないと思います。強制退去ができるまで、依頼をしてから早くても半年は掛かります。

長引くほど、家主様には負担しか掛かりませんので、早目に決断なさって下さい。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/03/14

1年滞納しているのでしたら、なるべく早く信頼できる弁護士に依頼すべきでしょう。
法的な手続きを代理するのは、弁護士や司法書士である必要がございます。もちろんお客様ご本人で行うことは問題ございません。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2015/03/14

1年間も滞納をされている状況ですと、支払いは非常に難しい状況が予測
されます。

信頼の出来る弁護士に相談して解決をして頂く事が良いと思います。

本人、保証人に弁護士より、支払い督促の内容証明郵便を出して頂き、
窓口を代理人の弁護士とし、明け渡しまでに最低半年はかかりますので、
早急に対応をした方が得策です。

弁護士費用は弁護士により異なりますので、数人の
弁護士さんに相談をした上で対応をされると良いと思います。その際に
着手金の金額、その他経費、強制執行までやった場合に概算の金額など
を聞いた上で信頼のできる弁護士にご依頼をされた方がご安心が出来る
ものと思われます。

管理会社の方で、お付き合いのある弁護士さんを紹介して頂くのも一つの
方法です。

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【回答会社】
弁護士
銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘
回答日時:2015/03/18

賃借人の賃料滞納に困っているオーナーは,皆さん「なぜ家賃を滞納された被害者はこちらなのに,更に手間と費用をかけなければならないのか。」と仰います。

しかし,賃料滞納は可能な限り早く対処しなければ,更に損失が増えるだけです。費用はかかってしまいますが,現在の賃借人の不誠実な態度に悶々とするよりも,早期に然るべき法的手続きを執って退去させ,新たな別の優良な賃借人に賃貸する方が経済的に見て合理的です。

お気持ちはよく分かりますが,賃借人の賃料滞納は収益物件に必ず伴うリスクです。これ以上,損失を増やさないことを第一に考え,法的手続きに着手した方が良いと思います。

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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2015/03/18

東京大家さん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問にお答えします。

お話をお伺いする限り、早々に弁護士さんに相談をされた方が良いと思います。
連帯保証人も事の重大さをわかっていないと思います。

明け渡し訴訟にに向けて準備をされた方が良いと思います。

参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/03/30

管理会社を変更するか弁護士に依頼して対応になるでしょう。
入居者はお金はあるようなので管理の仕方に問題があるように思われますが。

こちらの内容は、2015/03/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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