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更新料の支払いを拒否する入居者!退去して頂く事は可能でしょうか?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:二郎さん
  • 相談日時:2014/11/04(地域:東京都)
line
気になった! 526
マンションの1室を所有しています。

客づけは仲介業者様に任せて管理は自分でやっています。

入居者は、家賃はしっかりと支払うのですが更新料の支払いに応じて

くれません。

実は半年ほど前に契約更新を迎えたのですが入居者が契約更新を

拒否し更新料も支払おうともしないのです。

家賃については一度も遅れはありません。

何度か電話で更新の手続きと更新料のお支払のお願いを試みたのですが

入居者曰く更新料は法的な根拠はないはずだと一方的に話し取り合って

くれません。

私としては入居者に更新契約に応じて欲しいのは勿論ですがこのまま

拒否し続けるのであればいっそのこと退去して欲しい位なのですが

何かいい方法はございませんでしょうか?
こちらの内容は、2014/11/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/11/04

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

変な知識をつけた入居者の抗弁ですね。
感情的になってしまう…

続きを読む
【お礼】
ご回答ありがとうございました

参考にさせて頂き交渉は進めます
二郎
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/11/05

契約書に更新料の支払いが明記され、妥当な金額でしたら借主は支払わなければなりません。
支払がなければ滞納として扱うことになります。

【お礼】
ご回答ありがとうございました

滞納扱いでよろしいのですね

参考にします
二郎
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【回答会社】
回答日時:2014/11/05

二郎さん

初めまして。司法書士の片桐と申します。

1.更新料の法的根拠について

更新料は原則として、賃貸借契約書の中で、「更新の際には、更新料を支払う。」という事が記載されていれば請求することができるものです。

更新の際に慣習上請求できるものではないので、契約書自体にそのような記載が無ければ請求できません。

そのため、賃貸借契約書に更新料の支払いに関する定めがあるかどうかを確認してみてください。

2.法定更新の際の更新料について

契約書上にそのような合意の定めがあるにも関わらず、合意更新契約をすることができず、法定更新になった場合には、当初の賃貸借契約で定めた更新料の支払い合意の性質によって、請求できるかどうかが変わる可能性があり、肯定している裁判例もあれば、否定する裁判例もあります。

賃料の補充の要素として、更新料支払の合意を定めた場合は肯定説に傾きやすいと考えられています。

3.更新料を支払わないことで賃貸借契約を解除して退去を求めることが可能か?

この点についても様々な見解があるのですが、過去の裁判例を見ると更新料を払わないことは解除原因にはなるものの、それ以外に入居者との信頼関係が破壊されている事情が必要な傾向にあります。

そのため、家賃滞納がない入居者とは信頼関係が破壊されていると言うことができず、更新料を支払わないという事実だけを持って、退去は求めることはできないかと思います。

4.まとめ

まずは契約書がどうなっているか確認してみてください。
それで、書いてあるのに払わないようであれば、法的手続に寄らざるを得ないと思います。

参考となる記事を挙げておきますので良かったらご覧ください。

何かご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

参考URL:http://k-legal-office.com/blog/koushinryo/293
【お礼】
ご回答ありがとうございました

契約書には更新の件については明記されております。

参考にさせていただきもう一度、交渉したいと思います
二郎
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/11/05

二郎さん

質問にお答えさせて頂きます。

賃貸借契約書に更新料の記載があり、不当に高額でない場合借主は更新料の支払いに合意している為、「契約の効力」として支払い義務は発生します。

但し、更新料の未払いを理由に退去してもらうのは難しいかと思われます。

更新料については、平成23年7月15日最高裁第2小法廷判決が参考になる判断をしております。

【お礼】
ご回答ありがとうございました

参考にさせて頂きます
二郎
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オリエント
回答日時:2014/11/06

二郎さん初めまして。賃貸管理会社の株式会社オリエントの田中と申します

賃貸借契約上、両者(貸主と借主)の合意がないまま更新期限を迎えた場合、契約は従前(これまで)の内容で自動更新されるケースが多いです。
これを『法定更新』と言い、更新後は、これまでどおりの家賃を払い続ける限り、貸主側の都合で退去させる事は出来ません
対処法といたしましては、入居時に恐らく仲介業者様が、契約の更新と更新料についての説明をされていると思います。
従って、あくまで契約に基づいた請求だという事を再度、借主に説明をして理解してもらう事が必要だと考えます。
但し、借主が主張している通り、法的強解釈上、強制力はないと判断される事が多いため、納得して頂けるまで説得を続けるほか方法はないのではないでしょうか。

また、問題が解決するまでの間、精神的にも時間的にもかなりのストレスを強いられる事になってしまいますし、交渉自体が進まない可能性も充分考えられます。

是非一度弊社にご相談下さい。借主との交渉を含め、この問題について、スピーディーに対応させて頂きます。

参考URL:http://www.orient-inc.com/about/
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2018/08/20

契約書で更新料を支払うとの記載があり、著しく高額でない場合は、法的には合法で、訴えれば判例からも問題なく回収できます。
また、支払わない場合は、それ(契約書に記載もある更新料を支払わないこと)を理由に契約の解除も求めることが出来ます。ただ、解除出来るか出来ないかは判断が分かれます。

通常の手段としては、契約書にある更新料は法的にも支払わなければならないことを判例も沿えて説明した文章を添えて督促をし、それでも支払わない場合は、少額訴訟で訴えてしまうほうが早いです。
少額訴訟ならば、裁判所で手続き方法も教えてくれますし、難しい裁判用語を使わなくても訴えることができます。

こちらの内容は、2018/08/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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