相続した古いアパートの契約内容を変更又は立ち退きしてもらう方法とは?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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相続した古いアパートの契約内容を変更又は立ち退きしてもらう方法とは?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:まりもさん
  • 相談日時:2014/10/17(地域:愛知県)
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気になった! 513
母が祖母からアパートを相続しました。

築60年の木造アパートです。雨漏りもしています…

取り壊したいのですが住民が出ていってくれません。

土地、建物は相続したのですが、契約書??は祖母のままです。

契約を祖母から母に変更する際に、何とかして契約内容を変更し、

2年の更新手続きをするようにする、とか契約を解除し出ていって

もらうなどできませんか?【相続したからといって契約内容の

変更はできない決まりのようでしたが…】その住民の方は生活保護で

立ち退き料は役所に取り上げられてしまう?とのことで

立ち退き料等ではなく、とにかく退去したくないようです。

説得に伺っても、まったく話し合う気はないようで居留守されます…

更新手続きなどはしてないので、今後の契約等話し合うタイミングすら

ないです…過去にも同じような内容で質問させていただいているの

ですが、なにかいい方法はないですか?恐縮ですがご教授ください。
こちらの内容は、2014/10/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2014/10/18

築60年の建物で雨漏りもしているとの事で、他にも色々故障がありそうですね・・・。

更新の際に契約名義を変更は良い方法だと思います。ただし、今まで更新はきちんとなされていま…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/10/17

まりもさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

木造で60年ですと相当ガタがきていますね。

一度役所にご相談されては如何でしょうか。
その際に築60年で地震や台風等の防災の心配があるのでと
お伝えしてみて下さい。

生活保護課も危険な状態の物件に住まわせておくと言う事は
希望しないと思います。

参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/10/18

相続の場合は賃貸人の地位をそのまま承継していることになりますので、契約内容に特に変更は生じません。更新手続きをなさっていなければ法定更新の扱いになっているはずです。
入居者は引越し先についての不安もあるでしょうから、立ち退き料だけでなくトータル的なサポートが必要になると思います。
信頼できる弁護士や司法書士にご相談なさるべきでしょう。

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【回答会社】
回答日時:2014/10/21

まりもさん

初めまして。司法書士の片桐と申します。

契約更新手続をしていないのであれば、その入居者との賃貸借契約は期間の定めのない賃貸借契約となっていることかと思います(借地借家法26条1項)。
期間の定めのない賃貸借契約を終了させて賃借人の立ち退きを求めるなら、解約の申し入れをして6か月後に賃貸借契約が終了する方向で進めます(借地借家法27条1項)。

この解約の申し入れには、賃貸人側の正当事由(賃貸人がその建物を使用する必要性、建物の老朽化等)のほか立ち退き料の支払いの申し出等が必要になってきます。

今回のケースだと、話し合いの場が持てないなら、訴訟を行うしかないかと思います。
裁判所は、賃貸人が賃貸借契約を終了させる必要性と、賃借人がその建物を利用し続ける利益を比較して、解約の申し入れが有効かどうかを判断することになります。

また、生活保護を受けているなら、「家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、やむを得ず退去する場合」に該当すると考えられ、生活保護法12条、14条により新住居の敷金や引っ越し費用を受けることが可能な場合がありますので、事前に市役所等に相談して、そういった金銭が支給される事案か裏を取って、交渉や裁判に臨んだ方がよいかと思います。退去に関して容易になる要因の一つになるかと思いますので、賃借人側に有利な事情となる可能性もあります。

家賃滞納の場合ですが、生活保護者に対する対応についてまとめた記事がありますので、参考に挙げておきます。良かったら読んでみてください。

何かご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。



参考URL:http://k-legal-office.com/blog/akewatashi/282
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/10/31

生活保護の場合は立ち退き料ではなく退去費用の実費負担と役所の手続きになると思います。
ケースワーカーも交えてお話し合いをしたほうが良いでしょう。
誤解の部分も多いように思われます。

強制的な退去の場合は弁護士にご相談ください。

こちらの内容は、2014/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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