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自分が所有するアパートに住む為には賃借人へ引越し費用を支払わなければならない?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:きょうこさん
  • 相談日時:2014/08/18(地域:東京都)
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気になった! 508
私は今アメリカに住んでいますが新宿のマンションを賃貸にだしています。

この度アメリカを引き上げ日本に帰り自分のマンションに
住むことに決め管理会社を通うじ2017年3月までに
明け渡してくれるよう賃借人に申し入れました。

ところが管理会社からのメールによりますと
「解決のための補償金が必要。それは相手の納得の
いく金額で引越しの費用など。。。」とありました。

そこで伺いたいのですが。。。

2年半も前に明け渡しを頼んでおいて解決しなければならない問題
(メールでは相手が引越し出来ない理由等は説明されていません)も
あるとは思いませんがそれでも私が相手の引越し費用などを
払わないと自分の家に住む事は出来ないのですか?

契約書にも賃貸人が賃借人の引っ越し費用を
負担するなどと言う文言はありません。

ちなみに私は76歳で独身、年金暮らしです。
この年齢で納得のいくアパートが東京で借りられるとは思いませんから
私は自分のアパートに住むしかないのです。

賃借人は35歳男性、サラリーマン、入居時(2006)の年収は680万円で独身でした。

それではご回答をよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2014/08/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
中崎町法律事務所 弁護士 高砂健太郎
回答日時:2014/08/19

きょうこさん

こんにちは 中崎町法律事務所の弁護士高砂健太郎です。

 内容から拝見するに定期賃貸借契約ではないと思われますので,
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/08/19

きょうこさん

こんにちは日本AMサービスの堂下と申します。
早速ですが、ご質問にお答えさせて頂きます。

まず賃借人の方と締結された貸主再度から解約事項は
どの様な内容でしょうか。定期借家契約で期限が
決められている場合は、特に解約料等は不要かと
存じます。まず契約書をご覧頂ければと思います。

何れに致しましても2年も前に通知をして海外から
戻ってくると言う理由がございましたら。

相手の出方次第だとは思いますが、解約金を最初から
払えと言うのも如何なものかと思います。

参考URL:http://dpm.tsl-tax.com
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/08/19

東京都港区の弁護士です。

賃料滞納等の債務不履行が借主にない場合,貸主からの契約不更新や中途解約には正当事由が必要であり,貸主と借主双方の使用の必要性や立退料(引っ越し費用や転居先の敷金礼金相当額)の有無によって判断されます。

借主がすんなり解約に同意すれば問題ないですが,同意しない場合には,2年半後の退去でも引っ越し費用程度は必要となる可能性が高いです。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/08/19

自己使用の場合もいわゆる正当事由の一つと考えられますが、お客様の自己使用の必要性がどこまであるかというのも重要な要素となります。
近隣で本物件に近い物件が賃借可能でしたら、借主の方が入居の必要性が高いとも考えられます。そのため、立ち退き一辺倒の考え方よりも、”現在の賃料収入で他の物件を賃貸できれば問題ない”といった柔軟な発想も必要ではないかと考えます。
いずれにしましても、お客様より退去を求める場合、正当事由を補完するための立ち退き料等の一定の補償が必要になると思います。

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【回答会社】
弁護士
アルティ法律事務所
回答日時:2014/08/19

質問者の質問は、
「私が相手の引越し費用などを払わないと自分の家に住む事は出来ないのですか?」
というものですね。
定期借家契約か、普通借家契約かによって、「法的」な対処方法が異なりますが、「法的」な対処方法とは別に、「現実的」な対処方法として、ある程度の金員の交付が必要となる場合があることは、他の回答者の言うとおりです。特に付加する点はありません。

ただ、他の点で気になったことがありますので、補足しましょう。
質問の内容によると、質問者が「管理会社を通うじ」て明け渡しを求めたところ、「相手が引越し出来ない理由等は説明され」ないまま、「解決のための補償金が必要。それは相手の納得のいく金額で引越しの費用など」と「管理会社からのメールにより」返信メールが届いた、ということのようです。
つまり、質問者自身は、賃借人(居住者)に連絡・交渉していない状態のようですね。
賃貸人が自分自身で明渡交渉をせずに、管理会社に任せっぱなしにしているケースが時々見かけられますが、そのようなケースの問題点を考えなければいけませんね。
問題点として、
第1に、現実的な問題として、管理会社が真剣に明渡交渉を行うシステムになっているのか、という点です。
管理会社は明渡交渉の報酬を受け取るような管理契約になっていますか?
(これ以上のことは、公開された場では言えませんので、悪しからず。)
第2に、法的な問題として、管理会社が明渡交渉を行うことが違法にならないのか、という点です。
これは、弁護士法72条の問題であり、違法性が発生する可能性があります。
この点については、僕が他の質問者の質問に回答した際に詳しく回答しましたので、参照してください。

以上です。
明渡交渉は、なかなか大変な作業です。特に、質問者の場合、米国在住とのことで、代理人(適法な代理人)を選任しようにも、打ち合わせもままならない恐れがありますね。
知り合いの弁護士さんに相談するなどして、適切な対処を行いましょう。
健闘を祈ります。











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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/08/26

どのような賃貸借契約なのでしょうか?
管理会社の対応が良くわからないため、管理会社がどのように対応しているのか確認する必要があるでしょう。
今回についてはメールではなく電話のほうが良いと思われます。

こちらの内容は、2014/08/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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