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給湯器の水漏れが原因で借主から水道料金の返金を求められています。

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:ケンさん
  • 相談日時:2013/03/13(地域:兵庫県)
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気になった! 632
初めまして。

一戸建てを2004年4月末から賃貸しています。
一昨年2011年11月に水道局から水漏れ注意の通知が借主にあり、
最終的に2012年7月に給湯器の配管からの水漏れが判明し、
貸主負担で修理し、水漏れは解決しました。

借主は水道局に料金の減免措置を申請し、
2期分(4ヶ月分)の減免が承認されました。

昨年末に突然借主から、水漏れは入居時(2004年4月)から発生したとして、
配管工事終了後の使用料金をベースにその差額約24万円の請求がありました。

貸主として水道局と直接コンタクトを取り、
水漏れ注意が交付されたのは、現在の借主が入居してからは一度もなく、
2011年11月が初めての交付である事が判明。

かつ、現在の借主が入居している以前の借主が
居た期間を遡っても水漏れ注意の交付がない事も確認しました。
(確認内容は水道局から書面にて入手済)

争点となっている水漏れ発生時期については、
借主からは入居時期からを特定する新たな証拠の提出もありません。

また、以前に住んでいた入居者の使用料を出せ(当方は個人情報ゆえ提出は拒否)、
使用料が多かったのは水漏れが原因と強く主張するばかりで、
現在お互いの主張は平行線をたどっています。

本件でオーナーとして具体的な対応はどうすれば良いですか。

(1)現状は、オーナー負担は、配管の水漏れ発生から修理までの期間で
減免期間に該当しない期間の水道料金相当(約15千円)を支払う旨、
先方に申し出ています。

(2)借主は、理解出来ないの一点張りで、
入居時からの差額(当初要求約24万円)を主張したまま。

なお、物件は兵庫県ですが、オーナーは遠隔地(関東)在住ゆえ、
仲介の不動産屋を交えた3者会談は設定出来ない前提でのご意見、
ご回答を宜しくお願いします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/03/14

ケンさん

始めまして日本AMサービスの堂下です。
早速、ご質問に回答をさせて頂きます。

お話をお伺いする限り先方の「金をとれる…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)フラムハウス
回答日時:2013/03/14

上記の件、私の見解で言わせて頂きますが
大家さんは水道代自体を負担する必要はないかと思います

仮に入居時からもし水漏れがあったとしても
仮に水道代金の請求として請求出来る場合としては
この水道料金の請求は法的に言って損害賠償請求としての性質を持つと思われ
大家さんが損害が解り得るのに対処をしなかったなどの責任が無い場合においては
借主さんに損害があったとしても、損害賠償(水道料金)を支払う必要はないと思います

それともうひとつ瑕疵担保責任が問われる可能性もありますが
上記の場合、水道局より減免措置や水道局に調査をしても以前には水漏れしていなかったと言うことなので
そちらのほうも水道局からの減免措置があったので
当然に入居時からの24万円など払う必要は無いかと思われます



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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/03/14

仮に裁判になったとしたならば、証拠がなければ主張は通りません。
漏水時の使用量の平均と、漏水解消後の使用量の平均を比較することで、先方の要求額の妥当性が検証できるのではないでしょうか。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/03/14

ケンさま


こんにちは。

ご相談文の内容であれば、ケン様に瑕疵は無いと思いますし、また明確な証拠も無いようですね。

ただ、このままにしておいても、事態がエスカレーションする可能性もありますので、ケン様は遠方にお住まいであれば、話し合いを不動産会社に任せるのがよいかと思いますが、ケンさんが主張したい点や先方に確認しておく点などは、書面にし、不動産会社へ、忘れず話すように念をおしたほうがよいと思います。

借主の希望額と乖離がありますので、簡単には収まらないとは思いますが、まずは話をしてみるのは大事かと思います。(そうでなければ法的に争う選択しか無くなってしまいますので。)


無事解決されることを願っております。


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【回答会社】
回答日時:2013/03/22

当社は、賃貸専門の大家ですが、このような事はよく起きる問題です。
ザックリ言って、壁から内、と外に分けて考慮すると、外壁や屋根、水道は水道局のメーターから家庭内までは大家の持分とします、賃貸したときには家内は借主が保守点検又は小修繕を受持つものと思慮します。
このようなものには寿命・故障がつきものです、大家は建物を賃貸したので、契約書には記載なくとも無償の貸与物件と解釈しています。
当社では、家具とかエアコン・給湯器類の物は借主がメンテナンス・修理をすることを前提に賃貸しています、
前記の器具は保証付きで貸したものでないと思慮し、当然借主が、負担すべき問題ですので、相談者の主張が正しいとおもいます。
また、内容証明にて賃借人に対し、ご自分の主張を記載し、納得がいかないならば賃借人より提訴してもらうようにしたらどうでしょう。

こちらの内容は、2013/03/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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