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入居者が自殺や殺人をアパート内で行った場合、管理会社に責任を問うことは可能ですか?

解決済み 回答数:5件
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気になった! 536
今、アパート経営を検討していますが・・
心配なのは入居者が自殺や殺人をアパート内で行った場合、
新聞やテレビで放送され事件に関係のない人からもあの○○アパートだと

わかってしまう等の風評被害が出た場合は管理会社の
入居斡旋や審査の管理に問題ありとして損害賠償は可能でしょうか?
こちらの内容は、2012/12/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2012/12/17

アパート経営見習さま


こんにちは。

確かに昨今では、事故物件の情報などがネット上に掲載されたりすることもありますよね。でも地…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)スミカ・クリエイト
回答日時:2012/12/18

契約前の入居者審査などで、管理会社が虚偽の報告等があれば訴えることも、可能ですが
善管注意義務を怠っていない状態では難しいと考えます。
また、仮にそのような事故が起きた場合でも相場よりも賃料を下げて募集をすると入居者は見つかりますし、重要事項説明も一定期間過ぎれば記載しなくても問題ありません。

凶悪事件等で連日報道されると、長く記憶に残ってしまうのでオーナー様にとっては悩みは大きくなると思いますが・・・。

こちらの内容は、2012/12/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/12/18

管理会社によほどの落ち度が無い限り難しいと思います。
基本的に入居の審査は貸主が行うべきであり、その責めを管理会社に転嫁することは困難でしょう。
人が住んでいる限り、リスクをゼロにすることはできませんので、そのような場合に対応した保険に加入されることをお勧めいたします。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/12/19

基本的には難しいと思います。

全国物件の戸数から考えると確率は相当低いですが0ではないので
リスクの一つとしては考えても良いと思います。
しかし投資にはこのようなことを考え始めたら実行は難しくなります。

こちらの内容は、2012/12/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
賃住不動産有限会社
回答日時:2012/12/22

管理会社に損害賠償は請求できませんが、賃借人(自殺した人)の相続人には損害賠償は請求できます。損害賠償の相場は大体家賃の2年分です。
ネットで 賃借人 自殺 損害賠償と打ち込めば色々な判例が出てきますので見られる事をオススメします。(ちなみに全て家主が勝訴です)
賃借人は善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)をもって建物に住まないといけませんが、
自殺をした場合、善管注意義務違反になりますので相続人は損害賠償を支払う義務があります。

また、相続人は相続放棄が出来るため相続放棄をすると損害賠償は支払わなくてもいいですが、
仮に相続人が賃借人(自殺した人)の連帯保証人であった場合は相続放棄しても、損害賠償は支払う義務があります。

連帯保証人は賃借人と同じ立場のため仮に相続放棄して賃借人の債務を免れても、損害賠償は
賃借人と同じ立場ですから支払う義務があります。

ご参考にどうぞ。

こちらの内容は、2012/12/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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