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ハウスクリーニング代が高額に!借主への請求と注意点について

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:初心者さん
  • 相談日時:2012/03/09(地域:島根県)
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気になった! 518
築二十年の一戸建てを賃貸に出していましたが、1年半期間、住まれていた方から引越しの連絡がありました。

契約後の管理者は、貸主本人でやっております。

契約書には、ペット不可、敷金でハウスクリーニングを行い、原状回復で差額が出た場合は、別途請求できるという契約でしたので、先日、借主と一緒に室内のチェックをしました。

すると、玄関前の廊下の塗装が随分剥がれたり、畳も大変傷んでいました。

借主に尋ねたところ、雨が入ってしまったとか、室内で大型犬を飼っていて傷んだとのことでした。

借主も契約違反であることを認めて頂いたので、傷んだ畳の買い替え、床の張替え、匂いが気になるので襖の買い替え、ハウスクリーニングを借主に請求したいと思っております。

その為、業者に見積もりしましたところ、大変高額となり、敷金から大幅にかかる事になりました。

賃貸期間中は、家賃の遅延もなく、借主は年老いた女性であったので、なるべく敷金内で納めたいと考えていましたが、やはり高額になったので請求したいと思いますが、かかった代金をそのまま請求しても問題はないでしょうか。

請求額の上限等、何か注意することがあれば教えていただければ喜びます。

また次の借主がすぐに入居するので、廊下の修理は後で行ってもよろしいでしょうか。次の借主には、現状の状態で貸すことを了解してもらっています。
こちらの内容は、2012/03/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
㈱アルプス建設
回答日時:2012/03/09

かかった代金をそのまま請求しても問題はないです。
また、請求額の上限等の制限もありません。

雨が入った事によってはがれた廊下の塗装は賃借人がすぐ拭くなりすれ…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

いずれもお互い納得の上で契約書通りの対応なら問題ありません。

ただ、高額の請求をしておいて、実際にその金額の工事をしていないと、
あとあとトラブルになることがあります。ご注意ください。

次の借主とも双方合意なら問題ありません。
ただ、何かしら書面にしておいたほうがよいです。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2012/03/09

あと何社か見積もりを取って、選んでも良いのではないでしょうか。
ペット飼育による破損・汚損は勿論、雨が入って痛んだのは借主の善管注意義務違反とも言えます。
内容を読む限り、オーナー様のお考えに問題はありませんので、次の入居者のためにも一番安く出た見積もりの業者で、借主にお話する方が良いと思います。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/03/10

ペットを飼っていたこと自体が契約違反ですので、多少修繕費が掛かるのは仕方ないのですが、度を過ぎるとトラブルになりますのでお気をつけ下さい。

こちらの内容は、2012/03/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2012/03/10

既に解決済みの問題ではありますが、借主から原状回復費用を受け取りながら、その工事を行わず次の入居者に貸し出す場合は、前の入居者と新しい入居者の双方に事情を説明し承諾を取っておく方が良いと考えます。
というのも、負担の公平という観点からは必ずしも適切ではないからです。判り易く言えば、次の入居者が同じ箇所をさらに損傷・毀損させた場合、新たな入居者にその部分の修繕費用を請求すれば二重取りになるし、請求しなければ、新たな入居者は全く負担することなく前の入居者だけが全額を負担することになるからです。

なぜ、このようなことが起こるかと言うと、本来まだ残存価値があって使用可能な物(部分)を
価値がゼロになったとみなして、その価値の回復費用を全額前の借主に負担させるからに他なりません。
使用できるということは、まだ経年劣化していく部分の価値が残っていると考えられるのです。

このようなことから、次の入居者が現状のままで良いと言っており、かつ工事の時期を将来に予定している場合には、修復工事の全額ではなく使用できる残存期間分の金額を割り引いてあげるのが正しい処理であると考えます。

こちらの内容は、2012/03/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/03/12

借主の契約違反は明らかなようですので、当然全額請求しても構わないと思います。敢えて請求の上限等を設ける必要はございませんが、請求できても回収できなければ意味が無いので、早期に支払ってもらえる額で妥結するというのも選択肢の一つかもしれません。
次の借主が既にお決まりのようでしたら、廊下の修理が後になる旨を説明し納得してもらえれば問題ないと思います。

こちらの内容は、2012/03/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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