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連帯保証人は残存物(残置物)処理にどれだけの権限がありますか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:楫谷肇さん
  • 相談日時:2011/06/27(地域:島根県)
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気になった! 515
賃借人が行く先不明で残存物があり現在連帯保証人と話し合いをしていますが、残存物の処理にあたり連帯保証人は残存物処理についてどれだけの権限があるでしょうか。

保証人が勝手に残存物を処分していいのでしょうか。
こちらの内容は、2011/06/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社正久保不動産
回答日時:2011/06/27

連帯保証人に関して、契約者の残置物処理の権限は基本的にはありません。
最悪の場合「保証人の承諾がある為、残置物を捨てました」と契約者に言ったとしても
訴えられた場合オーナー…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/06/27

夜逃げの可能性が強いので、解約が早道です。連帯保証人との話し合いの下、解約しましょう。
敷金で処分費を相殺してください。なお、行方不明なら簡易裁判所で公示送達の手続をし、公的に解約しましょう。費用は数千円なので詳細は簡裁に問い合わせてください。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/06/28

処分の権限は連帯保証人といえどもありませんが、このような契約者が行方不明の場合は連帯保証人の責任で解約及び処分をして貰うか、それができないと言うことであれば、契約者の代わりに連帯保証人に賃料を払い続けて頂くしかないでしょう。
夜逃げの可能性が高いので先ずもめることはないと思いますが、万が一のために処分される場合は連帯保証人の責任で処分する旨の書面を貰っておいてください。

こちらの内容は、2011/06/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/06/28

基本的に連帯保証人は金銭の債務についての保証する立場ですので、残置物については借主もしくはその代理人でなければ取り扱えません。
ただ、現実的に連帯保証人は親族もしくは友人などの場合がほとんどです。そのため連帯保証人が融通を利かせて借主の代理人となり代理権限で残置物を処理してしまう場合もあります。
連帯保証人が残置物を扱う場合は連帯保証人の責任で対処してもらうべきでしょう。

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