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壁にくぎ穴があいている部屋のクロス張替費用を借主に請求したら逆切れ・・・

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:あきなしさん
  • 相談日時:2012/02/20(地域:埼玉県)
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気になった! 517
大家さん初心者です。

入居者が三か月で退去し、困っています。

広告料を1.5カ月不動産屋に払っていますので、原状回復すると、赤字になってしまうのです。

そもそもの契約は、敷金2カ月、ペット可、退去時ハウスクリーニング、ふすま、たたみ交換は借主負担となっています。

退去の理由は、日当たりが悪いことと借主さんは言っていますが、そんな理由で家族四人ペット2ひき連れて引っ越しするでしょうか?

しかも引っ越し先はもともと住んでいた実家のようです。

そんなことから、最初からリフォーム間だけなどの短期入居のつもりで、短期だと部屋を借りられないため、それを伏せて入居した確信犯ではないでしょうか?

しかも退去検査の時、不動産屋が壁のくぎ穴15箇所を指摘したところ、激怒して、いいがかりだと逆切れしたそうです。

入居する前はきれいでしたが、写真などの証拠はありません。

こちらとしては、せめて穴のあいている部屋のクロス張替費用は請求したいのです。

契約書にはふすま張替費用借主負担となっているため、張り替えると言ったところ、本当に張り替えたかどうか確認に来ると言っていますが、そんな権利借主さんにありますか?
こちらの内容は、2012/02/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2012/02/20

ペット飼育・短期可能の物件は、ほぼありませんので確信犯であろうと思います。
但し、解約する事は防げませんので、今後は
【契約開始後、半年(1年でも可)以内の解約は違約金とし…

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【お礼】
早速の回答ありがとうございます。
今後は、契約に短期入居の場合の罰則について、明記したいと思います。
管理会社もハウスクリーニング代を多めにいただけるよう頑張ってくれているようですが、
ここはいい勉強になったとあきらめるしかないのかな、と思います。
あきなし
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2012/02/20

これは、恐らく短期だと貸し渋りにあうので・・・、確信犯と推測できますね。
業者がいらぬ知恵をつけたかもしれません・・・。
クギ穴等は主張・反論する側も証拠がないと訴訟になってもラチがあきません。
確認は権利として借主にはある、ないでなく受け入れたらいいのではないですか。
悪い客に当たったパターンです。

【お礼】
谷田工務店様、回答ありがとうございます。
やはり確信犯のようですね。いい勉強になったとあきらめ、今後は短期入居
の場合の罰則を契約に明記したいと思います。
あきなし
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/02/21

国土交通省のガイドラインをご覧下さい。自然損耗・通常損耗は貸主の負担となります。契約書に記載があってもガイドラインに則っていないものは裁判になった場合お客様に不利となってしまうでしょう。
借主に対しては特別損耗(故意や過失による汚損破損)に対してきちんと請求なさってはいかがでしょうか。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/02/21

仲介された不動産業者も怪しいですね。
ペットを飼っている上に短期間入居ですので、きちんと見積もりを取って請求して下さい。
確認したいのなら業務に支障の無いように、見に行くよう伝えてちゃんと工事する旨強調して下さい。
相手が逆ギレしても、毅然と請求して下さい。

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