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原状回復を拒否の上、訴訟を起こされた!契約違反もあり、退去後の責任追及をしたい…

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:えいたさん
  • 相談日時:2011/04/01(地域:東京都)
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気になった! 505
2年貸していた賃借人が退去したのですが、
住宅総合保険に未加入だったことが判明しました。
賃貸借契約書には加入義務が記載されています。

通常は仲介の不動産会社を通して加入するものだと思うのですが、不動産会社には個人的に加入するからと言い、加入していませんでした。
不動産会社もその後、実際に加入したかどうか確認しておらず、落ち度が無いとは言えないと思っています。

他にもドアや壁に複数の穴(手の平サイズで、家庭内暴力の形跡)をあけた挙句、原状回復を拒否した上、訴訟を起こしてきました。
契約書には原状回復義務が記載されており、そもそも向こうの契約違反です。

裁判で住宅総合保険に未加入だったことを指摘し、この人は契約違反だらけだと言いたいのですが、退去後ですが責任を追及することは可能でしょうか?
こちらの内容は、2011/04/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
府中不動産株式会社
回答日時:2011/04/03

原状回復を拒否というのは、ドアや壁の穴を開けていないと主張しているのでしょうか?
その場合は証拠写真と修理費用明細を提示して堂々と争ってください。
居住2年なら訴訟で負ける…

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【コメント】
有難うございます!
ドアの穴は認めていますが、こちらの見積もりを高いと言って、この金額が妥当と値切ってきています。
それなら、お任せするので、その金額で修理して下さいと申し上げましたが、それには無視です。
壁の穴と木枠の凹みは見に覚えが無いとのことです。
が、入居前に状況確認書に捺印してもらったのですが、その際にそのような損耗はありませんでした。
えいた
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(有)サイトーハウジング
回答日時:2011/04/02

保険未加入については一概に契約違反とは言いにくい部分もあります、しかし壁を破損した部分については修理代を請求できるでしょう。
訴訟の内容はどういったものなのでしょうか?敷金返還請求訴訟と思われますが壁の破損は堂々と証拠を提示して主張するべきと考えます。

【コメント】
有難うございます!
敷金返還訴訟です。
間に入っている不動産屋さんいわく、先方も契約違反なのは分かっているけれど、少しでも値切りたいと訴訟を起こしたとのこと。
悪質です・・・。
えいた
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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2011/04/04

敷金などの条件がわかりませんが、貸主、借主の責任について
「分けて」考えるべきかと思います。お互いの言い分を過失相殺
するのではなく、個々の事案ごとに対処することが曖昧な部分を
なくすことができます。

今回の場合、賃貸借契約書の原状回復の部分で、特別損耗になる
修繕について修繕を求めることになりそうです。
敷金があれば、その範囲内で可能かどうか、足りない場合は
明確な根拠をもとに請求することになります。

訴訟を起こされたのであれば、反訴も視野にいれてみては
いかがでしょうか。
おそらく借主だった方は、敷金等の返還と原状回復の義務はない、
という趣旨で訴えを起こしたのかと予想します。

裁判所は、原告(借主)側の主張と争点でしか判断できません。
そこで、貸主から「原状回復」について、明らかに勝訴できる
まで準備をして反訴することも方法の一つです。

原告、被告が両者になり、裁判所も同一の案件として総合的に
判断できると思います。

借主の過失の一つとして住宅総合保険に未加入ということも
補足できるでしょう。
ただし、あくまでも「保険」ですので、何か水漏れ等の過失で
貸主や別の入居者に損害を発生させても、借主が実費で修繕と
損害賠償をすれば良いだけのこと、と裁判所は判断するかも
しれません。

保険は、加入者の損害金を減少するための手段の一つですので、
支払能力があれば過剰に触れる必要はないと思います。

貸主側に過失がないのであれば、当事者での話し合いが難しいようですので、
調停の後、不調であれば簡易裁判所、金額が60万円を超えれば地方裁判所
など進むことになるでしょう。

裁判官も判例が多数ありますので、わかりやすい陳述書を作成し、判断を
委ねてみてはいかがでしょうか。

【コメント】
有難うございます!
明らかに契約違反なので、こちらが訴えたいくらいなのです。
が、敷金を預かっている側なので、少額訴訟は起こせないですし、
少額訴訟の場合、反訴できないと弁護士さんにも言われました。
特約事項が心配です。
えいた
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/04

まず住宅総合保険の加入義務と原状回復については切り離してお考えになった方が良いでしょう。
残念ながら保険の未加入でお客様が損害をこうむったということが無い限り追及は難しいように感じます。
ただ、原状回復については特別損耗(故意や過失による汚損)なのでお客様のお考えが正しいはずです。
裁判では”国土交通省のガイドライン”が重要になりますので一度ご覧になることをお勧めいたします。

【コメント】
有難うございます!
ガイドライン、読みます。
保険の件は、切り分けて考えます・・・。
えいた
こちらの内容は、2011/04/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2019/03/28

他にもドアや壁に複数の穴(手の平サイズで、家庭内暴力の形跡)をあけた挙句、原状回復を拒否した上、訴訟を起こしてきました。
契約書には原状回復義務が記載されており、そもそも向こうの契約違反です。


この請求はできるでしょう。
明らかに、経年変化ではないですし、問題個所の撮影と修理代の見積もりを取っておきましょう。そしてそれを請求すればよいです。


裁判で住宅総合保険に未加入だったことを指摘し、この人は契約違反だらけだと言いたいのですが、退去後ですが責任を追及することは可能でしょうか?

相手の行為の悪質さを示す一つの証拠、背信性がない特段の事情を崩す事情や信頼関係の破壊を裏付ける事情の一つではあります。しかし、実損害が無ければ、それについての損害賠償の請求は難しいでしょう。

こちらの内容は、2019/03/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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