借主が傲慢!雨漏りが直らないと家賃は支払わないと3ヶ月滞納!他にも文句を言われ…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >入居者トラブル> 借主が傲慢!雨漏りが直らないと家賃は支払わないと3ヶ月滞納!他にも文句を言われ…

借主が傲慢!雨漏りが直らないと家賃は支払わないと3ヶ月滞納!他にも文句を言われ…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:かづきさん
  • 相談日時:2009/09/05(地域:静岡県)
line
気になった! 506
借りてる人が傲慢で困ってます。 築32年の店舗兼住居を貸しています。 雨漏りの修理を依頼されたので工事屋さんを呼んで修理しました。 今でも風が強い雨の日等には雨漏りがするそうです。 なんとかしようと、今月も外壁を防水工事する事にしました。 借主さんの目の前で工事屋さんと日程の相談もしました。 それでも家賃を払ってくれません。これで3ヶ月です。 「直らなければ払わない」の一点張りです。 この人、これ以外にも植木の剪定の時期が悪いとか、 浄化槽は梅雨前に掃除しろとか色々と文句を言ってきます。 今朝は、「通路の植木の下に犬の糞があるから片付けろ」 と電話してきました。 家の中の壁とか、床も直せとか言ってきます。 どうせなら出てってもらいたいけど、出て行く気は全くありません。 どうしたら良いか毎日悩んでます。精神的にもう無理な状況です。 どなたか良いアドバイスしてください。
こちらの内容は、2009/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2009/10/13

建物の修繕は貸主の責務です。
しかし、勝手な判断で賃料を支払わない事とは別の問題です。 使用が制限された程度に応じて減額して支払うのであれば、
借主の言い分も許容できる…

続きを読む
こちらの内容は、2009/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2009/10/13

精神的に無理な状況でしたら、
直接交渉するのをやめて、
管理会社か弁護士に依頼するべきと思います。 費用がかかりますが、精神的に参ってしまうよりもいいと思います。 管理会社や弁護士は、難しい相手との交渉にも慣れているので、
対応してくれるはずです。

こちらの内容は、2009/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社サンオウ
回答日時:2009/10/13

難しい問題ですが、伺った限りで切り口としてはやはり家賃の滞納でしょう。
相談者様が借主側の管理上の要望に対して
全く対応していないのであれば問題ですが、
実際に対応しているのであれば、
その対応が完成するしないと家賃の支払は全く別の物です。 家賃を3ヶ月滞納されているのであれば、まず支払いを求め、
支払ってもらえないならば解約・明け渡しを求め、
それでも応じてもらえない様であれば明け渡し請求の訴訟まで起こす事が出来ます。

明け渡し請求の訴訟くらいであれば個人でも可能と思いますが、確実性を考えるので
あれば弁護士に依頼した方が良いと思います。
弁護士報酬は状況によりますが、
この位の内容であればそこまで高額にならないと思います。

また、弁護士に依頼すれば、それ以後借主と直接話をする必要が無くなりますのでそ
れだけでも精神的負担は軽くなると思います。 訴訟、いわゆる裁判となると事が大きくなりますが、
今後の精神的負担と借主からの要求に対してかかる
労力・金銭負担と見合わせてお考えになってはいかがでしょう。

こちらの内容は、2009/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
回答日時:2009/10/13

雨漏りは工事の業者が修理したとしても発生する場合があります。
一度の修繕で、別の箇所から雨漏りしたのであれば、
再修理が必要でしょう。 ただ、工事後、同じ箇所からの雨漏りがあった場合、
請負契約上、不完全な提供となります。
その場合は、工事業者に完全なモノを提供するよう求められるはずです。 下記のURLからお確かめ下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8B%E8%B2%A0 また、入居者の言うように、
修繕が完了するまでは家賃の支払いは拒否できます。 植木の剪定の時期等は、入居者には関係のない部分かと思われます。 全くやっていなくて、枝が窓を覆ってしまっているとかならともかく、
その時期に切らなければ、生活に支障をきたすとは思えませんので、
それは拒絶できます。 浄化槽の清掃については基準がありますので、
そちらを守っているのであれば問題無いです。
1:保守点検の結果、汚泥等の蓄積より機能に支障をきたす怖れがある場合。 2:年1回以上点検すること。 です。 床や壁は、補修する原因がなんなのかが定かではないので、
ハッキリとしたことは言えませんが、入居者の故意・過失でなければ、
家主さんの負担ですね。 できる事とできない事をハッキリと伝えるべきです。 コチラがしっかりとした話ができれば、
向こうも考えるでしょう。 不安でしたら、どちらか信用のおける不動産屋や
管理会社に管理をお願いするべきかと思います。

こちらの内容は、2009/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード

【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP