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契約更新時に更新申込書や変更申込書、変更届を求めることは可能か?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:アンズの花さん
  • 相談日時:2025/06/30(地域:埼玉県)
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以下の3点について、お知恵を拝借いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

1.更新した住宅賃貸借契約書に緊急連絡先が記入されていなかったので、管理会社に「入居者さんに、緊急連絡先を聞いて書面でお知らせください。」とお願いしました。

管理会社の回答:「更新時に、口頭で、緊急連絡先に変更がないかを聞いています。入居者さんが『変更がない』と答えた場合は、記入しなくてもいいことにしています。実際に緊急連絡先に連絡することはほとんどないですし、連絡する必要があった場合は、以前の契約書に書かれている連絡先に連絡すればいいです。そこに連絡がつかなくても、それは管理会社や大家の責任ではないです。」

大家としては、入居者さんが、口頭で『変更がない』と答えたとしても、契約書に緊急連絡先を記入する欄があるのですから、記入していただくべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

2.契約更新時に、入居者さんに「更新申込書」を書いていただきたいと管理会社にお願いしました。

「更新申込書」の内容は、申込人、同居人、緊急連絡先、連帯保証人(いる場合)など「入居申込書」とほぼ同じ項目です。

書いていただく目的は、契約内容に変更がないかを確認するためです。たとえば、結婚などによる苗字の変更、勤務先の変更、同居人の変更(子どもの誕生や高齢の親の死亡など)、緊急連絡先の変更などを把握するためです。

管理会社の回答:「緊急連絡先は、更新時に、口頭で『変更がないか?』を聞いていますし、入居後に、勤務先を書いてもらうことは個人情報を聞き出すことになるので、更新申込書を書いてもらうことはできません。」

更新時に、契約内容に変更がないかを確認する目的で、「更新申込書」を書いていただくことはできないのでしょうか?

3.「更新申込書」を書いていただけないならば、「変更届」にして、変更事項だけを記入していただくことはできるでしょうか?

大家としては、管理会社の言う「口頭で聞いているから、書いてもらわなくてもいい」という説明に疑問が残ります。賃貸借契約なのですから、契約書や書面(「更新申込書」、「変更届」など名称はどちらでもよいと思います。)にきちんと書いていただきたいと思っていますが、いかがでしょうか?

以上、長くなりましたが、宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2025/06/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/07/01

当初の賃貸借契約書に、氏名の変更、勤務先の変更、同居人の変更、緊急連絡先の変更などがあった場合には速やかに届け出るといった規定はないですか?

そういった規定があれば、当該…

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【お礼】
ご回答をありがとうございます。

賃貸借契約書には、氏名の変更、勤務先の変更、同居人の変更、緊急連絡先の変更などがあった場合は速やかに届け出るといった規定はありません。約款もついていないので、管理会社に請求しています。

約款に「変更を届け出る規定」がない場合は、賃貸借契約書に付け加えてもらうように管理会社に話してみようと思います。

賃借人の勤務先を聞くのも、正当な理由があることをご説明いただきましてありがとうございました。
アンズの花
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/07/01

変更では無いので、変更届というのはおかしいでしょう。

賃貸借契約では、継続的な契約であるために名称や住所、連絡先などが変わった場合に報告規定があることはよくあります。

その場合は当該規程に従って、請求すればよいでしょう。

それ以外の場合でも、ある程度、定期的に名称、住所、連絡先を確認することが違法とまでは言えませんし、普通に考えれば合理的な問い合わせかと思います。
が、拒否された場合に強制は難しいかと思います。
管理会社に、そういう連絡をしてみてほしいと、伝えればいかがでしょうか。

【お礼】
ご回答をありがとうございます。

賃貸借契約書には、変更があった場合の報告規定がありません。ない場合は、請求しても拒否されたら強制は難しいということですね。

まずは、賃貸借契約書に「変更があった場合の報告規定」を追加していただけないかを、管理会社に話してみようと思います。ありがとうございました。
アンズの花
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【回答会社】
不動産会社
(有)東京明和コーポレーション
回答日時:2025/07/02

管理会社の回答:「更新時に、口頭で、緊急連絡先に変更がないかを聞いています。入居者さんが『変更がない』と答えた場合は、記入しなくてもいいことにしています。
とありますが、
記入しなくても良いと指定したのは大家さんでしょうか?
大家さんは指定していないのであれば、変更がなくとも記入してくださいと業者に伝えればいいと思います。
その上で、業者が「変更がないなら記入しなくてもよい」が方針です!と言われたのであれば、貸主様の小さな願いも聞いてくれる。相談してくれる管理会社に変更すればいい事かと思います。

変更届は、契約期間中に変更の場合は頂く場合(重要な部分の変更が主に)がございますが、更新のたびには頂きません。契約書に記入してもらえばいい事です。

但し、一部業者では、更新契約書をA41枚に内容を夏季期間継続・承継するといった簡易的な契約書で、借主様の署名捺印で完結する業者もいますので、その際は、借主様・借主様勤務先・緊急連絡先・場合により連帯保証人内容も別紙記載してもらうのが良いかと思います。

【お礼】
ご回答をありがとうございます。

大家は、「記入しなくてもよい」とは指定しておりません。記入されていなかったので、管理会社に「入居者さんに聞いてお知らせください。」とお願いしたら、「変更がないなら、記入しなくてもいいんです。」と言われました。

大家の私としては、こちらの言うことを聞いてくれず、相談もなく、一方的に決めてしまうやり方が不満であり、不安です。

父からアパートの管理を引き継いだばかりの新米大家ですが、調べてみると、今まで入居申込書や住民票などをいただいておりませんし、賃貸借契約書に約款が付いていなかったり、連帯保証人の引受承諾書や印鑑証明書もいただいていなかったので、管理会社に対して不信感があります。私から「入居申し込み時の書類一式、約款や連帯保証人引受承諾書、印鑑証明書等をいただきたいです。」と伝えましたので、様子を見ようかと思っているところです。

変更届に関しても、そもそも「変更があった時は、届け出る」という報告規定が賃貸借契約書にないので、まず、①約款を取り寄せて、約款に報告規定があるかを確認する。②報告規定がない場合は、賃貸借契約書に追加してもらうという手順になりそうです。

今回の件で、大家として勉強と経験を積んでいかなくてはいけないと痛感しました。貴重なご回答をありがとうございました。
アンズの花
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