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賃貸契約の自動更新について。契約書の作成は必要ですか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:tamiさん
  • 相談日時:2012/09/07(地域:東京都)
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気になった! 603
契約書に関し基本的なことで恐縮ですがご教示ください。

現在賃貸している物件が間もなく契約更新となります。
更新に関しては賃貸・賃借人の双方で合意しています。

賃貸契約書に、
「本契約に定めた予告期間をもって賃借入より
本契約を終了させる旨の書面による意志表示がなく、
もしくは期間満了の予告期間前までに賃貸人より
更新拒絶の通知がなされない場合には、
本契約は更新されるものとし、更新契約締結後、
当該期間満了の日の翌日より起算して
更に満2ヵ年本契約は更新されるものとし、
以後の更新についても本条項を準用するものとします。」
とあります。

これは、自動更新されると考えればよいものと思います。
この場合、家賃などに変更がない場合には、
新たな契約日を記した契約書の作成は不要と考えればよいでしょうか。

または、契約書に従い自動更新をする、といったような内容で覚書を作るべきでしょうか。
こちらの内容は、2012/09/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/09/08

tamiさん回答申し上げます。
物件はオーナー管理ですか?業者依頼ですか?
更新料は頂いていないのですか?
tamiさん次第ですがおっしゃる通り自動更新は有効…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2012/09/08

更新の目的の一つに、連帯保証人の確認作業も含みます。
家賃保証会社などが入り、連帯保証人がいない場合は
保証人をつけない場合には別ですが・・・

連帯保証人の方も、だいぶ高齢の方が多くなってきております。
入居者の方に万が一の事が起きた場合に、債務の保証等が適切に
行える方なのかどうか検討をする必要はあると思います。

不動産業者が更新業務を行っている場合には、この部分をしっかりと
審査して頂く必要があります。また、ご自分で更新の手続きを行う
場合にも、入居者及び、連帯保証人さんにも署名捺印をして頂いた
方が良いと思います。

自動更新は有効ではございますが、2年間に一度は連帯保証人にも
署名捺印を行って頂いた方が良いと思います。自動更新にすると
いつ保証人さんが亡くなっても、入居者から連絡がなければ知る事
はできません。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/09/10

お客様のおっしゃるとおり、自動更新という考え方で良いと思います。
更新書の取り交わしは不要ですが、ご心配であれば更新書を取り交わしてはいかがでしょうか。
なお、賃貸借契約の締結は最初の一度だけです(定期借家契約の場合は除く)。更新時に締結しても原契約がベースとなります。

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【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

必要かどうか? と聞かれれば、不要です。となります。

たとえば、管理会社が管理していても、更新実務手続きをしない地域もあります。

しかし、この機に更新手続き(ここでいう覚書や更新契約書)をすることをおすすめします。

なぜなら、入居者や連帯保証人に勤務先や家族関係の変更があり、それがマイナス方向かプラス方向か、その動向が分かるからです。また、損害保険の更新手続きを確実に行い確認するのにも必要です。

何か問題が起きてから、入居者は数年前からリストラされていた、連帯保証人が死亡していた、損害保険を更新していなくて無保険だった、とわかっても意味がありません。

以上ことから、面倒だったり経費が掛かったりしても、更新事務手続きをすることをおすすめいたします。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/09/27

上記の内容からすると自動更新のため不要です。

こちらの内容は、2012/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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