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不動産管理の受託会社の契約解除について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:へっぽこさん
  • 相談日時:2023/09/21(地域:東京都)
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気になった! 551
不動産管理の受託会社の契約解除についてです。
昨年、税金対策に投資用1Kマンションを購入しました。

現在自身の住宅購入を検討している中で住宅ローンの条件を考える中で物件の売却も検討しています。
その際に、管理受託契約を確認したところ
どのような場合でも総賃料の6ヶ月分の請求ができると記載がありました。

金額が非常に高額ということもあり、契約書をきちんと確認しなかった落ち度はあると認識しています。
一方で下記のように元々管理会社に不信感がある状態なのですが、契約は有効で支払う必要はありますでしょうか。

1.退去時の対応では、退去後1週間以上経ってからの動き出しと遅く、
また、クリーニングや修繕の見積もり高かったため別の業者を自分で探して対応。
結果的に対応した内容と初期見積もりでは10万円以上の差があったと記憶しています。
2.新規の入居者との契約の際には、事前相談なく、敷金の条項(1ヶ月から実費精算)を変更した契約書を送付済みでした。(契約書も期間の誤りや誤字も多く訂正印が数個推されているようなお粗末さでした。)
こちらの内容は、2023/09/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/09/22

「その際に、管理受託契約を確認したところ
どのような場合でも総賃料の6ヶ月分の請求ができると記載がありました」

→管理委託契約を解約する場合には、管理会社は…

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【お礼】
悪質な違反の場合は契約解除ができるが
今回の場合は難しそうと理解しました。
労力やコスト含めて現時点での解約は諦めつつ
次回の契約更新で解約し別の会社を見つけたいと思います。
へっぽこ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2023/09/22

ご記載の1、2を見る限り、債務不履行とまでは言いにくいかと思います。
債務不履行解除や契約の無効主張は難しいでしょう。

ただし、6カ月の賃料の支払いが必要かどうかは疑問です。賃貸人については、消費者保護の契約などの適用はない可能性が高いですが、それでも不合理な主張に拘束されるというものではありません。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。

>6カ月の賃料の支払いが必要かどうかは疑問です。賃貸人については、消費者保護の契約などの適用はない可能性が高いですが、それでも不合理な主張に拘束されるというものではありません。

なるほど、どういった対応が可能かは気になります。
労力がかかりそうであれば一旦契約更新まで待とうかと考えています。
へっぽこ
こちらの内容は、2023/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/09/22

管理契約を締結する場合、家主都合による解除には一定額の違約金が発生することが多く
今回のように「総賃料の6ヶ月分の請求ができる」というものも存在しますが金額としては一般的な契約よりも高いと思います。
一般的には管理費用の6か月分あるいは1年分とすることが多く
今回の契約を解除するにあたっては管理会社の重大な契約違反が書かれた文章の中からは見受けられないため難しいです。
退去後の対応
新規契約に関する事項
この2つを挙げられておりますが、クリーニング・修繕についての金額はどの程度までの清掃
どの部分まで修繕するかによって金額は変わります。
全く同じ内容であれば、今回のように家主様が探された業者での対応も可としている部分は問題なしと考えます。
退去後の対応が遅い事に関しては
1週間何もしなかったことも想定されますがその間にクリーニング費用、修繕費用の見積もり依頼をしていたのかもしれません
そのあたりは書かれていないので何とも言えませんが、
退去後に見積もりが出るまで1週間であったならば見積もりが出てくるまでの時間とも考えられます。
また、新規の入居者に対する考え方や対応に関しては当初かわした管理契約書に書かれていないのであれば
今後は取り決めの確認をされた方が良いと思います。
さらに契約書の誤字や修正印に関して
契約書も期間の誤りは契約書面を作成後に入居予定者から日にちの変更があったのかもしれません
その場合は修正印で対応されても問題はありません。
その他の誤字等は再度確認し今後は無いようにお願い(注意)されるのが良いと思います。
現状では契約解除に関して家主様が「総賃料の6ヶ月分の請求ができる」の文言を拒否するには難しいと思いますので
まずは話し合いをされてその後も対応が変わらないようであれば
管理業務を任せるには不十分という対応を取られても良いのではないでしょうか

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
金額に関してはやはり高く簡単に契約締結を進めるべきではないと理解いたしました。

>退去後の対応
こちら対応スケジュールや進捗の共有を依頼していたが実施されなかった。
また、退去日が1か月前にわかっていたにもかかわらず退去後1週間以上現地確認がされなかったと把握しています。

>新規の入居者に対する考え方や対応に関して
こちらは契約書上に条件は承諾を得るものと記載があるので明確に違反と考えています。

管理会社に関しては変更をするで決めたいと考えています。
へっぽこ
こちらの内容は、2023/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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