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管理会社を解除したい!高額な違約金を支払う必要はある?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:ぴろさん
  • 相談日時:2021/06/21(地域:福井県)
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気になった! 530
15年所有していた区分マンションを売却し決済が終わりました。

賃貸管理を委託していた管理会社を解除しようとしたら違約金として6ヶ月分の賃料(約50万)が請求されてきました。
ありえない金額だと思いますが支払わなければなりませんか?

契約には甲、乙いずれかの都合で解除する場合は12ヶ月の予告期間を置きそれぞれ相手方に書面による通知の上予告期間の満了をもって契約終了する。
6ヶ月分の賃料を支払う場合は即日本契約を解除できる。と書いてあります。
そうすると、1年分の管理手数料を払えば解約できるのでしょうか?
こちらの内容は、2021/06/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/06/21

「管理会社」とありますが,サブリースでしょうか?それとも管理委託契約でしょうか?

「管理手数料」とあるので,管理委託契約と仮定します。

管理…

続きを読む
【お礼】
早速のご返答ありがとうございます。決済も終わり所有者も買主様に移行しております。 また、契約はサブリースではありません。 今から契約解除通知を行って12か月分の管理費を支払って行ってもいいですか?

また、違約金を支払う場合6か月分の賃料では管理会社の平均的な損害額を超えていると思います。ネット情報によりますと契約の解除に伴い消費者契約法9条による判断で平均的な損害額を超える部分の定めを無効とします。とあります、先生のご見解を伺わせて頂けますか。
ぴろ
【コメント】
既に回答しているとおりです。

賃貸人は賃貸事業を営んでいるので,消費者ではなく事業者であると判断される可能性が高く,管理委託契約が,消費者契約法の適用される「消費者契約」に該当するということが難しいと思います。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2021/06/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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