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サブリース契約の解約に必要なこと

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:yokoさん
  • 相談日時:2022/10/22(地域:神奈川県)
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気になった! 554
マスターリース及びサブリース契約物件の購入にあたり、購入者がマスターリース及びサブリース契約の解除をすることは、可能ですか?

現所有者(オーナー)が解約の申し出をしたが、貸主(サブリース業者)がそれを拒否しました。理由は賃料の不払いなどの、契約解除に相当することがないため、解除できないとの事。
各リース契約は購入者(新オーナー)に自動的に引き継がれるのでしょうか?

現在のオーナーに支払われる賃料がかなり安いので、リース料の増額の申し出をして、受け入れられない場合には解約の申し出を行いたいのですが。
何らかの方法で解約が可能でしょうか?
こちらの内容は、2022/10/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/10/22

結論を言うと、今の日本の法律では契約書の解約条項に従ってしか解約できないです。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/10/23

サブリースの場合、サブリース業者との間で賃貸借契約があるので、サブリース業者に賃料滞納などの契約違反があるか、契約で中途解約の規定がないと、中途解約は難しいことが多いです。

賃貸借契約なので新所有者に承継されます。

通常の賃貸借契約同様、賃料増額請求は可能です。

こちらの内容は、2022/10/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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