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入居時の写真が無くても原状回復費用を請求できる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ぼぶさん
  • 相談日時:2022/07/14(地域:大阪府)
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気になった! 690
先日、12年強住まわれていた入居者の方が退去していきました。

部屋の様子を見ると、3点ユニットバス(浴槽や便器、床など)とキッチンが凄く汚れており、小型冷蔵庫を置いておいた底板も汚損していて補修が必要で、壁にも下地の石膏ボードの補修が必要な数㎝ほどの穴があいておりました。

 借主側に原状回復費用としてそれらを請求したところ、3点ユニットバスとキッチン、冷蔵庫置き場の底板は入居時から汚損していたので、請求するならば入居時の写真等を提示して借主側の責任を証明するよう求められ、壁穴については過失は認めるが詳細な工事内容が確認できる明細と、減価償却率が書かれた請求書を要求されました。

 しかしながらこの物件は数年前に前所有者より購入したものであり、この借主が入居した当時の写真等は引き継いでおらず持っていないので提示出来ません。

工事の明細と減価償却率の書かれた請求書は、管理会社と弁護士が必要ないというので提示しませんでした。

 弁護士はこの状態、即ち入居当時の写真等もなく借主の故意・過失を立証できず、工事の明細も提示せず、減価償却もしないという内容で請求出来るといい、相手側にこれで納得できないなら裁判所に判断してもらうという内容の通知を送ったのですが、自分で調べた所、この状態で訴訟になった場合勝てる気がせず不安です。

 弁護士は大丈夫だと言っているのですが、借主側には退去時の写真しか送っておりませんし、相手側が過失を認めている下地の石膏ボードも、私が調べたところ建物の耐用年数で減価償却されるというページもあって・・・。

 本当に大丈夫なのでしょうか?
こちらの内容は、2022/07/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/07/14

汚れについては、通常の清掃をも怠ったことによる汚れならば清掃費用は請求できます。
小型冷蔵庫下の底板が汚損していたことについては、その板がどのような物で、いつ設置されて、どんな状態である…

続きを読む
【お礼】
なるほど。解答ありがとうございます。参考にいたします。
ぼぶ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/07/15

「弁護士はこの状態、即ち入居当時の写真等もなく借主の故意・過失を立証できず、工事の明細も提示せず、減価償却もしないという内容で請求出来るといい、相手側にこれで納得できないなら裁判所に判断してもらうという内容の通知を送ったのですが、自分で調べた所、この状態で訴訟になった場合勝てる気がせず不安です。」

→その弁護士の見解には問題がありますね。

国土交通省の原状回復ガイドラインに示されているように,減価償却の考え方(壁クロスなどは6年で減価償却)が採用されますので,12年も住んでいるのであれば,基本的には原状回復費用は賃貸人持ちと考えるべきです。

よほど故意,過失や善管注意義務違反を立証できて,材料費以外の工事費がかかるようなケースでないと,裁判を起こしてもほとんど借主負担の原状回復費用は認められないだろうと思います。

ご相談のケースでも,「3点ユニットバス(浴槽や便器、床など)とキッチンが凄く汚れており、小型冷蔵庫を置いておいた底板も汚損していて補修が必要」というあたりは,経年劣化,通常の使用に伴う損耗と判断される可能性や,減価償却の考え方によって借主負担の原状回復費用は認められない可能性が高く,せいぜい「壁に下地の石膏ボードの補修が必要な数㎝ほどの穴があいている」というところについて,建物の耐用年数で減価償却された上で少額認められるという程度ではないでしょうか。

裁判はお勧めしません。

【お礼】
なるほど。回答ありがとうございます。参考にいたします。
ぼぶ
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アスパ
回答日時:2022/07/16

壁穴がどの程度か分かりかねますが社会通念上、耐用年数かかわらず穴が空くことはないので減価償却はかかりません。

過去裁判しましたが、訴訟するなら入居者が汚した立証をしなければなりません。


壁穴の補修にかかった費用を実費分+αで金額を請求して他のリフォーム分を補填するのが訴訟費用もいらず一番良い方法です。

後は全額補填できなければ泣き寝入りです。
投資なのです。

【コメント】
回答ありがとうございます。
質問なのですが、長谷川行政書士事務所さんのサイトで減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づいて、石膏ボードも減価償却されると読んだのですが、これは考慮しなくて大丈夫なのでしょうか?相手側がこれを主張してきて、私も該当サイトを読んでそうなのかと知ったのですが、相手の故意・過失が立証出来ていれば、石膏ボードの補修に関しては、減価償却せず実費で請求しても、仮に裁判になったとしても大丈夫という事でしょうか?
本来であれば顧問弁護士に聞けば良い事なのでしょうが、何分皆さんの回答を読ませて頂いた限り、懸念した通りあまり芳しくない弁護士のようなので・・・。
ぼぶ
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