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雨漏りにより入居者から高額な損害賠償請求!大家が支払うは必要ある?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:マサさん
  • 相談日時:2021/07/06(地域:兵庫県)
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気になった! 533
戸建て賃貸物件のサンルームが雨漏りしたのですが、管理会社の対応が遅れ、入居者から弁護士経由で管理会社宛てに、雨漏れの修理と損害賠償30万円相当と解決金30万円を求めれました。

 雨漏りはその後修理しました。損害賠償については、入居者の保険で対応することになったのですが、その保険会社が建物の維持管理の不備ということで、大家に損害賠償金の求償をすると言っています。

 また、家賃減額であれば、雨漏れでサンルームが使えなかった期間と面積割合で計算すると8000円程度なのですが、この30万円もの法外な解決金は支払いしないといけないのでしょうか?

 ちなみにこのサンルームは前の所有者が日曜大工でベランダの上に設置したもので、当方としては、洗濯物干し場程度にしか考えていなかったのですが、入居者の主張では、そのサンルームに手作りのパソコンやステレオが置いてあり、雨漏れで壊れたので、新品購入金額で保険会社に賠償請求しているようです。
こちらの内容は、2021/07/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/07/06

まず,賃貸人としては,火災保険の特約等で賠償責任保険には加入されていないのでしょうか?

加入されていないとして,保険会社からの求償に応じなければならないかですが,考え方と…

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【お礼】
早速の回答ありがとうございます。

実は保険代理店の説明不足で、保険契約時に、賃貸施設賠償特約を申し込んでいませんでした。

今回、早速申し込みしました。(合計8軒の戸建て賃貸物件を保有しているので、全てに特約つけました。特約料もわずか160円でしたので、最初にきちんと説明受けていれば、入っていたのですが・・)

求償権の件ですが、不動産管理会社が作成した賃貸契約書には、建物の修繕については、入居者が全て負担するという文言が入っていましたが、向こうの弁護士から、契約書の文言よりも、民法の方が勝るといわれているようです。

ただ、うちの保険代理店も賠償はあくまでも新価ではなく、時価だというアドバイスもらっていたので、やはり時価ということがわかり、少し安心しました。

解決金も基本的には不要ということですので、この流れで誠意を持って対応したいと思います。
マサ
【コメント】
「求償権の件ですが、不動産管理会社が作成した賃貸契約書には、建物の修繕については、入居者が全て負担するという文言が入っていましたが、向こうの弁護士から、契約書の文言よりも、民法の方が勝るといわれているようです。」

→契約書の文言よりも民法が優る,というのは説明の仕方が雑ですね。


民法の規定には,①任意規定,②強行規定の2種類があり,①はいわばデフォルトルールで,賃貸借契約書に特約があれば特約の方が優先します。

ただ,この①任意規定か②強行規定かが民法に書いていないので,解釈が分かれるのです。。

判例では,建物の修繕義務が賃貸人にある(民法606条1項)という規定については,建物の構造部分や基本的部分については②の性格が強く,細かいところの修繕については,①の性格が強いと解されています。

つまり,建物の構造部分や基本的部分については,修繕義務が賃借人にあるという規定があっても,民法の規定の方が優先すると解釈される傾向にあります。

サンルームが建物の構造部分や基本的部分かといえるかというと,前賃借人が日曜大工で作ったちゃちいものなら,否定される可能性も相当程度あるように思います。

従いまして,「建物の修繕については入居者がすべて負担する」という特約があるなら,そもそもサンルームの雨漏りも賃借人が修繕すべき問題で,雨漏りが生じても,修繕していなかった賃借人の責任と主張できる可能性があります。

一度面談の上で正式に弁護士にお近くのご相談されることをお勧めいたします。
弁護士秋山直人
【お礼】
秋山先生

詳しいアドバイスありがとうございます。

今回の件で、入居者から無理難題言われて、精神的にもかなりまいっていたのですが、こちら側にも反論の余地があることが分かり、すごく気持ちが楽になりました。

保険代理店から顧問弁護士を紹介頂きましたので、面談の上相談にいくようにします。

今回、こちらのサイトで秋山先生からアドバイス頂けて本当に良かったです。感謝。
マサ
こちらの内容は、2021/07/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/07/07

前の入居者が日曜大工で作ったサンルームという事なのですが、そのサンルームは賃貸借契約の面積に入っていますか?
通常は、ベランダはあくまでもベランダであり、入居者に使う権利はありますが住居とは異なる位置づけです。解りやすく言うと、ベランダは予め通知すれば工事などの場合は入居者の許可なく立ち入っても問題ない場所です。
また、そのサンルームの見た目はどうなっているでしょうか?日曜大工で作ったものならば、居室でないことは見た目にも明らかなのでは?

賃貸借契約書の中身をよく確認し、サンルームが居室として貸し出されていたのか、あくまでもベランダの工作物なのか賃貸面積も含め確認してください。
また、見た目の問題も確認しましょう。

サンルームが居室ではなくあくまでもベランダであり、かつ見た目も居室には思えない姿でしたら、雨を完全に防ぐものではないので、雨漏りでの損害賠償をする対象ではないです。また、そんな中に物を置いていたのは個人の過失ですので大家が弁償する必要もないでしょう。
その場合は、入居者に対して居室ではないことやベランダは雨を完全に防ぐ構造ではなく、見た目にも明らかなことを示して、要求は不当であるので応じられないと回答することができます。
もし、それでも訴えてくるようならば、上記の内容をもって弁護士に相談してください。弁護士は、あくまでも法的な手続きをするものだと考え、あなたの言い分や証拠は地震で用意しなければならないと思っていてください。通常は、TVドラマのように言わなくとも調査したり、上手い反撃の法律を探し出して来ることはなく、こちらで「この法律はどうですか?」と聞かないといけないケースも少なくないです。


こちらの内容は、2021/07/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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