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損傷個所について支払われなかった場合、少額訴訟で回収することは可能?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:katayudetamagoさん
  • 相談日時:2021/06/17(地域:兵庫県)
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気になった! 529
転貸、店舗目的以外の使用の居住、ペット飼育、家賃滞納等、複数の契約違反をしていた借主に、退去勧告を書面で渡した後、毎晩電話をかけて居住しないように促し、昨日、念書に署名、押印をもらってきました。

念書には、3つの事項を遵守する約束を書いてあります。
1,今月末までに明渡すこと
2,未納の1か月分の家賃を払うこと
3,転貸、居住中に破損、損傷した箇所の修繕費を負担すること の3点です。

それで、この3番目のことについて、話をしている時に、借主が居住不可の店舗物件の2階に洗濯機を持ちあがって、排水に失敗して、1階天井に水のシミを作ったのですが、(この内容については、また借主から状況を聞いています。)
この件について問うと、「雨漏りでできたんじゃ!ベランダに貼ってあるプラスチック板を見たやろ!雨漏りを防ぐために貼っとんじゃ!」と、ウソをいけしゃあしゃあとぬかしました。

しかし、雨漏りのするような箇所でもなく、
また借主によると、今年の1月8日に、洗濯機からの排水によって水漏れさせ、朝、お店に行くと、壁が凍って入口の扉があかなかったそうです。

一応、念書には署名と押印をもらったので、
その損傷個所について、リフォーム業者の見積もりをもらった後、借主に請求しても、支払わなかった場合、少額訴訟を起こして回収しようかと思ったのですが、勝訴したら、回収できるでしょうか?

それとも、勝訴しても、結局、逃げられてしまうでしょうか?

逃げられてしまうようなら、訴訟を起こさず、
相手方の良心に訴えかけるようにするか、
半額でも払えと交渉するかなど考えています。

よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2021/06/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アスパ
回答日時:2021/06/17

借主の過失で、大家さんか入居者どちらでも良いですが、火災保険を利用するのが、確実で一番楽です。

滞納しているぐらいですから少額訴訟してもお金が無いなら一括で支払いも出来な…

続きを読む
【お礼】
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
お返事がおそくなってしまい、大変申し訳ございません。

火災保険ですか!
そういう手があったんですね!!
ありがとうございます。

契約書には火災保険加入の義務がかかれていますので、
まず、不動産会社に聞いてみたいと思います。

非常に有益な回答、誠にありがとうございました。
katayudetamago
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/06/17

「その損傷個所について、リフォーム業者の見積もりをもらった後、借主に請求しても、支払わなかった場合、少額訴訟を起こして回収しようかと思ったのですが、勝訴したら、回収できるでしょうか?」

→訴訟を起こしても和解で回収できず,判決をもらった場合には,執行の問題が生じます。

相手が任意に払わなければ,判決をもって相手名義の財産に強制執行ができますが,相手名義の財産が見つからなければ,判決もただの紙切れになります。

ただし,最近民事執行法が改正されており,財産開示手続の罰則も強化されたりしているので,以前よりは強制執行による回収可能性は上がっています。

訴訟や強制執行となると,弁護士に依頼しないとなかなか難しいだろうとは思います。

【お礼】
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。

頂いた回答に
「→訴訟を起こしても和解で回収できず,判決をもらった場合には,執行の問題が生じます。

相手が任意に払わなければ,判決をもって相手名義の財産に強制執行ができますが,相手名義の財産が見つからなければ,判決もただの紙切れになります。」

と、ありましたが、
訴訟を起こして、相手が支払いに応じるということで和解をして、それでも、結局は、支払わなかった場合、強制執行の申し立てをして、財産差し押さえができるということでしょうか?

相手は、豪邸を3つほど持っている金持ちらしく、少なくとも1軒は、グーグルマップでも確認しています。車も持っています。

弁護士を雇うお金はないので、自分で簡易裁判所で、少額訴訟を起こすと思います。
ご回答、誠にありがとうございました。
katayudetamago
【コメント】
和解調書で「被告は、原告に対し、金○万円を支払う」と約束させた場合には、約束通り支払わなければ、判決と同様に和解調書をもって被告名義の財産に強制執行ができます。
弁護士秋山直人
【お礼】
度々、ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。
そう言えば、9カ月滞納した借主に対して、賃上げ調停、明け渡し訴訟、少額訴訟の3件を起こしたのですが、調停員が借主に色々説明して、借主は結局、差し押さえられないように明け渡しをしたので、賃上げ調停で結局、和解になって、その時に、月々1万円支払うという和解調書作成し、もし2ヶ月支払いが滞った場合、強制執行申し立てができるということになっていました。たぶん、それと同じ手順じゃないかなと思っております。どうもありがとうございました。
katayudetamago
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/06/17

少額訴訟を提起する前に、出来れば相手が洗濯機を2階に設置して排水に失敗した結果1階の天井にシミを作ったことが客観的に分かる証拠、もしくは相手が認めればその録音とか録画(録画がベター)を準備して備えることです。今は否定しているようですが、これは証拠か証言がありますか?
可能であれば裁判所に訴え出る前に相手と話し合いで解決するのが良い内容だと思います。もし相手が交渉に応じれば、値引きや分割での支払いを認めるといった手段がありますが、分割の場合はそれを守るとは限らないので、相手が信用できない場合は即時和解などを利用して強制執行がいつでも出来るように準備しておく方がよいでしょう。

ただ裁判となって、判決を得られた場合でも相手に支払う能力がなければ回収は難しいですので、相手の支払い能力なども見極めてから対処してください。


【お礼】
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。

今、現時点では、対面で本人とその1階天井のシミについて話をしたのは、
今月末までに明渡すことを明記した念書に署名・押印してもらう時の
1度だけで、その時は否定していましたが、明け渡しの時に、もっと
つめよってみようと思っています。

そのために、又借主からの証言をもらっていますが、「1月8日の夜、
出勤すると、玄関のドアが開かない位、壁が凍っていて、貸主自身から
洗濯機の排水を失敗して、水が漏れてしまったけど、ふいといたから
もう大丈夫や。ごめんな。」と言われたそうです。

雨の吹込みなんかありえない一角だけ直径50センチ~100センチ位の
シミなんです。誰が見ても、雨の吹込みとは言えない状況です。
それに、大工さんが賃貸を始めるまえに入っていたり、賃貸中でもトイレの修繕等に入っているので、その際には絶対になかったシミです。
それに、その借主だけに貸したわけでもなく、それまで、一切、そんな
雨の吹込みがあるというような話はありません。

私自身も、訴訟を起こす前に、相手とはよくよく話し合って解決したいと思っています。それで相手が、交渉に応じた場合は、端数を値引きするとか、分割払いを認めるとかして、回収したいと思います。それでも、分割では、途中で支払いをやめてしまった場合は、おっしゃる通り、そこで少額訴訟を起こして、和解して、それでも、途中でやめたら、強制執行申し立てをして回収できるようにしようと思います。

相手は、豪邸を3つも持っていると言われているような金持ちなので、
強制執行で、回収は可能だと思います。

詳細なアドバイスの回答、誠にありがとうございました。
katayudetamago
【コメント】
可能であれば転借人(又借人)から証言をしてもらい録音もしくは録画、それと書面にしておくことです。(誰がいつ証言したのか分かるようにする必要があります。)

相手には資産があるという事ですので、勝訴の判決を得られれば回収は難しくないかもしれませんが、少額訴訟は相手から通常訴訟にしろ言われると通常訴訟に移行します。なので、普通の裁判をしないといけなくなります。これは大丈夫でしょうか?

強制執行は何でも差し押さえられる訳ではないので、可能ならば先に貯金口座を調べておくと良いです。仮にですが、クルマを差し押さえることができたとしてもこれを現金化するのは手続きも多く非常に面倒であるだけでなく費用も掛かります。
A&P Consulting
【お礼】
度々、ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。

証言は、現在メールでの詳細な説明だけですので、火曜日に会うことに
なっているので、その時に、録音させてもらおうかと思っております。

通常訴訟にしろと言われるとは考えてもみませんでした!
やっぱり、訴訟より話し合いで解決できれば、
それにこしたことはないですよね・・・

銀行口座を調べたり、資産を差し押さえて、現金化というのは
回答を読んで、難しいなぁ・・・と思いました。

できれば、火災保険でなんとかならないかなぁ・・・と思い、
仲介してくれた不動産業者に問い合わせている所です。

色々と詳細な説明のご回答、誠にありがとうございました。
katayudetamago
【コメント】
賃貸契約ですので、入居者が賠償責任保険に加入していないでしょうか?
通常は、賃貸借契約の時に賠償責任保険に加入しますので、それでカバーされるのではないかと思います。
A&P Consulting
【お礼】
度々、ご回答ありがとうございます。

賠償責任保険というのは、加入していないと思います。
ただ家賃保証の全保連には加入していて、
不動産会社に問い合わせると、借主が了承すれば、
修繕費として家賃の3ヶ月分までは保証してくれるとのことでした。

あと、火災保険に加入しているかどうかを借主に
電話で問い合わせたら、「なんで、今更、火災保険やねん!出ていくのに、解約したわ!」とか言う始末で・・・
火災保険で、家賃3ヶ月分では足りない分を保証してもらいたいと
思ってたのですが、どうなることやら・・・・

家賃が6.5万円なので、19.5万円までしか負担してもらえないので、
借主が洗濯機の排水ミスによる漏水で作った1階天井のシミは
修繕しきれないので、結局は、訴訟になるかもしれないって感じです。

借主は、先ほど電話で、全て自分の都合のいい様に話を作り替えて
「転貸していたんじゃない!共同経営だったんじゃ!あの子たちの世話を
してやってたんじゃ!そんなに言うんなら、弁護士つけて訴訟にしようじゃないか!」とかまでほざいていたので。




katayudetamago
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