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退去時の特約に基づき精算!納得のいかない入居者への対応とは?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:しなとしさん
  • 相談日時:2021/06/08(地域:東京都)
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気になった! 539
はじめまして。
退去時の特約に基づき精算したところ入居者より無効を訴えられました。
28平米ほどのマンションの一室です。

【特約内容】
クロス及び床材の張替えは一室単位で行い、賃借人の故意・過失による損傷箇所が一部に過ぎない場合であっても、一室単位の張替え費用を負担しなければならない。

あちらの言い分としてはこの特約は必要性が不明であり、消費者に一方的に不利である、また最高裁の判例を盾にいくらの負担になるか予想もつかず賃借人の負担を明確に記載していないのと言っています。

また管理会社の加盟する宅建協会にも相談したが、ガイドラインの内容を逸脱していると言っていたとのことです。

敷金の返却がない場合、少額訴訟も辞さないと強気の姿勢を見せています。

この場合、裁判となっても特約の有効性は認められる可能性は高いでしょうか。
何卒よろしくおねがいします。
こちらの内容は、2021/06/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/06/08

賃借人の故意・過失による損傷箇所が一部に過ぎない場合でも一室単位の張り替え費用を負担しなければならない、ですか。。

国土交通省の原状回復ガイドラインの内容も逸脱しています…

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こちらの内容は、2021/06/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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