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立退料を契約に含めてほしいと借主から要望がありました

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:アボガドさん
  • 相談日時:2021/05/22(地域:宮城県)
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気になった! 522
はじめましての投稿になります。
今回、立退料を契約に含めてほしいと借主から要望があり、立退料を支払う必要があるのか、また支払うべきだとした場合に妥当な金額はいくらなのか悩んだ末にご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。

話の経緯を下記に記載させていただきます。

【物件情報】
築43年/間取り6DK/平屋/木造/賃料5万円/駅には自転車で5分程/既に15年以上は居住

一昨年、白蟻に被害を受けた柱を直してほしいとの要望があり、大工さんに確認してもらったところリフォーム級の作業になり修繕するとなると100~200万レベルの施工になるとのこと。大工さんの見解としては、この状態でも現状、家が崩れたりすることはないとのことで、そのことは借主も理解しているようでした。
そのまま、数か月が経過し更新間近になり大家側として意向を伝えるべく、打ち合わせの場を設け、柱の件は、家賃のバランスから考え柱の修繕はできない旨を伝え、老朽化は進むが居住できる限り、長く住んでいただけるのはありがたいと考えている旨を伝えました。また、家賃の提案として、家も古くなってきているので大家側も安価な家賃からのメンテナンスに手が回らないこともあり家賃を5000円値引きすることで、メンテナンスはしないがその代わり好きに使っていただいていい旨提案として持ちかけました。

借主側として、この件に関しては了承していたようでした。ですが、万が一老朽化が進み住めなくなることがあった場合の今後に不安があるとのことで、住めなくなった場合の引越し費用などを負担するための立退料を契約に加えてほしいとのことでした。また、借主の立退料の例として地域やケースが異なるが100万を知り合いは立退き料でもらったという話をされました。
その場で、さすがにこの家賃と地域では難しい金額だとと大家側ではお話はしましたが。。。

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こういったケースの立退料に関してはどう考えるべきなのでしょうか。ちなみに私なりにも立退料を調べ、基本的に決まりごと明確なものはないと承知しています。
仮に都市開発や新たに立て替えて利益を得ようと考えている場合は、高額立退料も理解できます。ですが今回の件は、大家側から退去のお願いは一切意思にはないですし、今の借主が退去した場合には建て替えや新入居を迎え入れることは考えていないです。ですが、借主からは大家の都合で退去せざる得ないということに当てはまるとのことで立退料がほしいということのようです。

ちなみに引越し費用と考えた周辺の同等物件では敷金礼金は0~3か月程、家賃も5万前後。平屋の6DKという間取りがないので比べるのも難しいところではありますが、立退料は敷金の返金と合わせて30万くらいが無難じゃないかと考えておりますが、いかがなものでしょう?
ちなみに地域感覚的にはスタバもファミレスもない田舎町です。。。
この物件に関しては不動産が仲介に賃貸借契約書(2年更新。自動ではありません)をかわしている物件になります。

長文になり文章だてが下手で申し訳ございませんが専門の方の見解をお伺いしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2021/05/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/05/22

良くお調べになっているので、一遍通りの「法律では」といったようなアドバイスではなく、「もし自分が管理する物件だったら」として回答します。

再度話し合うとした前提ですが、緊…

続きを読む
【お礼】
早々にご回答をいただけ、ありがとうございました。
自分なりに調べたり、不動産勤務してる方に相談したりと行き詰っておりましたが、こんなにも隙がなく明確、かつ細やかなアドバイスをいただけ、おかげ様で次回の打ち合わせ時の進め方が見えました。
自分なりにも説明がしやすいように資料にまとめ、打ち合わせにのぞうもうと思います。
この度は、本当参考になるご回答に感謝しております。
アボガド
【コメント】
法律論になってしまいますが、民法第606条第1項は任意規定ですので、賃貸人の修繕義務を免責した特約は有効であると考えられています。今回の場合は、賃料も高過ぎるわけではなく、月月賃料を5,000円値引くともしているので問題はないでしょう。
ただし、賃料が高額である場合は、特約の有効性を否定する(裁判所の)判断がされる可能性が高いことも知っておいてください。
A&P Consulting
【お礼】
更に深くはいった知識もいただきありがとうございます。
やはり、家賃と値引きと修繕負担とのバランスが問題が大きくなった際には重要になってくるということですね。
実は古い賃貸を2件所有しておりましたので、今後も何かしらの悩み事がでてきそうです。今回ご相談した件は現状にも今後にも、とても参考になり勉強になりました。
今回の件にて数日間に渡り気にしてくださり本当にありがとうございます!!
アボガド
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/05/22

立退料というものは,賃貸人側で賃借人に退去してほしいが,賃料不払いなどの契約違反はない場合に,更新拒絶(賃貸期間満了の半年前までに行う必要あり)の際の「正当事由」を保管するものとして支払うものです(借地借家法26条1項,28条)。

建物が老朽化して建替えの必要があるような場合でも,賃借人が住み続けたいと希望し,賃貸人が建替えしたいという場合には支払う必要があります。

一方,ご相談のケースは,別に賃貸人が賃貸借契約の更新を拒絶して賃借人に退去してもらうことを希望しているわけではありませんので,立退料を支払う義務はありません。

賃借人に対しては,「住み続けてもらって良いので,立退料はお支払しません。」と言えば良いと思います。

一方,人が住める状態で建物を維持・修繕する義務は賃貸人にありますので,その点はご留意ください。特約で修繕義務を免除することもできなくはないですが,消費者契約法10条違反で当該特約は無効と主張されるリスクもあります。

賃料を値引きする代わりに,修繕義務免除の特約を置くという経緯であれば,信義則に違反しないとして当該特約が無効とはされない可能性が高まるとは思います。

【お礼】
この度は、弁護士の方からの角度でご回答いただけたこと、大変感謝いたします。
私も自分自身で今回の件のことを調べ続け、行き詰まりを感じ、そして、相談の入り口を探すのにもとても時間をかけ疲れ果てはじめていたので、心強く確かなアドバイスをいただけたことに、とても助けられました。次回の打ち合わせにむけ、頭を整理しご回答いただいたこを参考に話の流れをつくっていきたいと思います。
この度は、ご回答いただき本当に本当にありがとうございました。
アボガド
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