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大家からの賃貸契約解約は可能? 母から引き継いだ物件の修繕費がかさみ赤字に…

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:マツダさん
  • 相談日時:2019/06/12(地域:埼玉県)
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気になった! 526
素人なりに調べて賃貸人よりも、賃借人の方守られいるのを理解した上で質問させて頂きます。


母が一戸建(30年)の賃貸物件を所有しているのですが、母が亡くなった後、引き継いでも修繕費がかさんで採算が合わない可能性があるので、契約更新をしたく無いのですが可能でしょうか?


こちらの考えはボランティアでもないので、他人の為に赤字になってまでやりたくないと言う気持ちです。


ご教示お願い致します。
こちらの内容は、2019/06/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2019/06/13

採算が合わないだけならば、賃借人の合意なくして契約を解除することは出来ません。
裁判をしても「正当事由」というのが必要です。それに「儲けが出ない」というのはありません。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
国土管理 株式会社
回答日時:2019/06/13

国土管理株式会社と申します。回答させて頂きます。

マツダ様ご指摘の通り、本件の賃貸借契約が普通借家契約である場合、貸主から一方的に契約を終了させることは出来ません。

貸主から一方的に契約を終了させるためには正当事由が必要になります。

正当事由については様々な事情を総合して判断されるため、一概にこういう正当事由であれば認められるというのは申し上げられません。

単に建物が古いから、とか、立替えする予定があるから、というのは正当事由にはなりません。

借地借家法は賃借人を強く保護していますので、賃貸人の都合だけで正当事由が認められるということはないのです。

現実的には対象の賃借人と話し合いを持ち、引っ越し代などの立ち退き料を支払うことで合意解約するのが良いでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2019/06/13

普通借家契約の場合、いわゆる正当事由(滞納等)がない限り、更新拒絶は困難です。任意で明渡の交渉をするという方法もありますが、その他に、賃料が明らかに低廉な場合は賃料増額請求を申し立てることも可能です。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
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【回答会社】
不動産アドバイザー
古東 光信
回答日時:2019/06/13

母上様から引き継がれた賃貸物件の賃貸借契約書は有りますでしょうか
もし契約書が有ればその契約書の条文に「家賃の変更」(諸物価の値上がり・維持管理費の負担増・又は貸主が賃貸を維持して行くために住宅の改良を施した時は家賃等金額の増加することが出来る)の文章がはいっていますか
賃貸を継続していくのに必要な修繕費等がかさみ継続していくために仕方なく家賃の値上げを借主に話をしてみてはいかがでしょうか
その上で契約更新するか解約するかの返事をお願いしてみてはいかがでしょうか
貸主からの賃貸1戸建の解約は上記に記載されている条件では解約は難しいと思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2019/06/30

取壊しのご予定でしょうか?強制的に契約更新をしないことはできませんので今後の件を契約者の方とお話になってみてはいかがでしょうか。

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