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ペット禁止にも関わらず、ペットを飼育!修繕費用の負担と責任は?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:そらうみさん
  • 相談日時:2012/05/09(地域:神奈川県)
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気になった! 515
一戸建てを20年同じ人に貸しておりましたが、
先日引っ越されるとのことで、出ていかれました。

その後発覚したのですが、ペット禁止と契約書に書かれていたのにもかかわらずペットを飼われていて、
匂い、壁紙、畳、建具等ペットを飼っていた為に生じた被害が多数発生しておりました。

修繕費用の見積もりをした所、200万円ほどかかるとのことでした。

築20年なので、台所等ペットとは関係なく傷んでいるところもあると思いますが、
ペットを飼っていた為に発生した費用もたくさんあります。

不動産屋に掛け合ってみた所、最近は借りている人の権利が強く、
あまり費用を負担してもらえない。

大家さん持ちでお願いしますと言われました。

明らかに契約違反しているのに請求できないのでしょうか?

ペットを飼っていた事を全く知らなかった不動産屋にも問題があるのではないかとも思えてしまいます。

契約書でペット禁止と書いてあるのに、借りている人のほうが権利が強いので
泣き寝入りするしかないなんて、契約書の意味がないと思います。
理不尽です。

何か良いアドバイスがございましたらよろしくお願い致します。
こちらの内容は、2012/05/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
㈱渋谷都市開発
回答日時:2012/05/12

そらうみさん、
それはお気の毒です。勝手に飼育されて解約した場合の被害額は当然、請求することで立会いの際にはっきりと明確にします。
内容を伺ったところペット専用では無く、不…

続きを読む
【お礼】
ご回答ありがとうございます。
お気の毒ですとの優しいお言葉、心が救われます。
不動産屋さんは家を建てて人に貸すと決めてからずっとお世話になっている会社です。
リフォーム費用の見積もりは不動産屋さんの業者さんにてお願いしました。
もう少し費用が安くできないかと、別の業者さんに見積もりをお願いしようか検討しております。

ネコのアンモニア臭がひどいので、この先アレルギーをお持ちの方が入居して何か問題が発生したらと不安です。
週末こちらの要望は伝えてきました。
不動産屋さんはもう少しお時間下さいとのことでしたので、
先方の返答を待ちつつ、内容証明等考えて進めていきたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。
そらうみ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/05/10

ペット飼育が禁止で飼育していたのでしたら契約違反に該当しますので、それによってお客様が被った損害は入居者に請求できると思います。
不動産屋さんへは正式に管理を依頼していたのでしょうか?確かに最近は国土交通省のガイドラインに則ることで、原状回復費用の貸主の負担が増大していることは事実です。

まずは現状を写真等で残し、入居者が負担すべき見積を入居者に対し明確に提示し納得してもらうべきだと思います。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
不動産屋との契約は20年以上前に亡くなった祖母がしており、
細かい所が不明だったため、週末確認しにいきました。
ペット禁止であることをはっきり明記してありました。
しかし、入居されていた方がもうお金が無いらしく、
支払い能力がないとの一点張りだそうです。

家の状態が分かるよう写真をたくさん撮ってきました。
家族で内容証明等これからどうしていくか話し合いたいと思います。

ご意見を伺うことができ、助かりました。
ありがとうございます。
そらうみ
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2012/05/10

正直、20年も貸していると、ペットが原因なのか老朽化なのか自然損耗の範囲なのか。
完全に分けることは難しいと言わざるを得ません。
しかも相手方が認めない場合は尚更です。

契約違反である事で損害賠償請求。という内容をしっかり文章にして、内容証明にて借主・連帯保証人に通知するべきです。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
不動産屋さんにも、老朽で家が傷んでいるのか、
ネコが原因なのかはっきり分けるのは難しいと言われました。
しかし、柱はネコの爪でガリガリ引っかかれ、
家じゅうネコのおしっこの匂いがひどかったです。
リフォーム費用に、次入居される方がアレルギーをお持ちでも
快適に暮らせるよう消毒も先方(入居されていた方)の費用負担でお願いできないかと
話してきました。

契約違反での違約金を請求できないか、内容証明を含め考えていきたいと思います。

ご意見ありがとうございました。
そらうみ
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/05/16

ペット飼育が禁止で飼育していたのでしたら契約違反に該当しますので、その損害部分については入居者に請求できると思います。
20年と言う期間もありますが、負担する金額について算出できますので入居者負担部分は通常に請求を出せば良いです。

その金額について異議があるあれば次の行動になると思います。

まずは入居者負担部分を明確にすることではないでしょうか。

こちらの内容は、2012/05/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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