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借主の無断駐車・土地の無断使用について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:かつさん
  • 相談日時:2011/07/06(地域:山口県)
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気になった! 510
長文で失礼します。

不動産に入居及び退去時の掃除などの業者手配と借主への敷金返却を管理して頂いています。

駐車場1台の契約でaさんに去年4月9日より部屋を貸しています。

この度他の空室の入居希望の方がいまして、その方の駐車場の確認をした所、aさんが契約外の駐車場を使用しています。

不動産が契約外の使用だと電話及び直接訪問で説明をした所、契約時に不動産よりその区画はaさんのフリ-スペ-スで好きに使用して良いとの話だったと言い張っているとのこと。

不動産的に話をしても全く解決できる状態ではないので、そのスペ-スをこのままフリ-スペ-スとして無料で貸しておいて欲しいとの事。そして次の方の入居を優先した方が良いかと思うと不動産はいいます。

契約で自転車置き場、物置、専用庭は含まないと記載あり

ただ入居後わかったのが、契約書には車1台と記載のみですが、自転車1台、原付2台を持ってきています。その後子供が生まれ乳母車一台玄関に追加。

無断使用している場所は、aさんのベランダの延長線に土地があり原付2台とaさんの喫煙場所の椅子と大きな灰皿と洗濯干すスペ-スの拡張をしています。

原付2台については入居後、玄関先の共有通路に置いたため(共有の通路の入口に部屋があるます)、他の入居から通路の邪魔になるとクレ-ムがあり一旦無断使用スペ-ス付近に移動を不動産が話しました。このことにもaさんは不満に思い不動産に文句を言っているとのこと。

私としては、原付の時も、他の入居者がいない間、その無断使用している土地を無料で善意で貸したつもりなのですが。。。

不動さんとaさんが言った言わないの話となり、不動産の方は1年以上前の話なので言ったとも言わないともはっきり言い切りないといいだしています。ただ、契約書には全体の駐車場の図面はつけていませんが、不動産の管理するファイルにはその無断使用の場所は駐車場になっている図面はありますし、入居時にaさんがどこの駐車場に入るかと不動産と確認するしたので、不動産がその土地を無断で自由に使用して良いと話しないとは思ってはいます。

次の方が7月末入居希望の返事待ちとなっています。

その他を一旦他の空き駐車場に入って頂いく事は可能なのなのですが、トラブルのaさんを契約外の無断土地利用で①退去又は②更新しない事は可能ですか?
その場合、不動産は関係なく大家の私が内容証明を送るなどの手続きをしないといけないのでしょうか?
契約書は更新期間は2年 自動更新と記載

私としては、不動産とaさんとの言った言わないの話なのですが、どうして解決して良いかアドバイスをよろしくお願いします。
こちらの内容は、2011/07/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/07/06

文面からすると貸主としての経験が浅いのでしょうか・・・。
また、管理業者もかなりいい加減ですね!
今の時代はクレーマーといいますか、義務は果たさず権利だけ主張する輩が増殖中…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/07/07

原則として契約は貸主借主間で締結されるものであり、それ以上の内容が管理会社と借主間で取り決められているとすれば、それはお客様が認める必要は無いと思います。
本件は管理会社の表見代理(与えられていない権利の行為があったこと。越権代理)といった考え方で、貸主は借主に対して一旦責任を負うことにはなりますが、管理会社に損害賠償請求は可能なはずです。
管理会社に対して「契約書に取決めの無いことは受け付けられない」旨明確にお伝えすべきでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/07/07

先ず、取り急ぎ管理業者に相談の上、現在使用している場所は駐車場で有料であり無断使用をしている旨と、料金を支払わない場合は退去して欲しい旨を内容証明で送付してください。
管理業者が言った言わないの世界ですから、今のままでは法的に退去して貰うのは難しいと思われます。
今後は管理業者に間に入ってもらい、取り決めをきちんとし直した方が良いでしょう。
使っていい場所悪い場所や使い方等を取り決めて、以後言った言わないにならないよう書面で残しておいてください。
又、今後このようなトラブルの再発を防ぐため、契約者に共用部分や専用使用部分の利用の仕方等をきちんと説明し納得頂くよう、管理業者に対し厳しく注意をしてください。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2011/07/08

契約時にその駐車スペースを利用して良いと話して、
いるのであれば、入居者は家主も了解のもと話している
と考えるのが通常だと思われます。
この件を理由に解約手続き(退去)をするのは非常に難しいように
思います。家賃滞納を3ヶ月以上しているなど・・・退去時由
にあたることがあれば別ですが・・・

又、更新に関しても法定更新と明記している以上、家賃を毎月
払って入れば、契約上はそのまま住み続けて問題はなにもありません。

一度、3社(不動産会社、入居者、家主)で会って話し合って見てはいかがでしょうか?
歩み寄れる案がでるかもしれませんよ・・・ 事実関係を会ってはっきりさせてから、
進めて行く事が重要です。
なれない事で大変かもしれませんが、頑張って下さい!

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