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賃貸借契約はないが少額訴訟や執行文付支払督促を提起したい!家賃滞納と立ち退きも…

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:なまけものさん
  • 相談日時:2011/02/22(地域:千葉県)
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気になった! 523
家賃は、管理会社の倒産前から直接私の口座に振り込まれていましたが、ここ3年程家賃を滞納されています。
問題は、賃貸借契約書、管理委託契約書が当方にありません。現在管理会社は倒産してしまい確認もできません。
また、相手方の氏名はカタカナでしかわからず勤務先、電話番号、年齢なども不明です。
今回、滞納分の請求を内容証明郵便で送付しました。
このような賃貸借契約書がない状態で、今後、少額訴訟や執行文付支払督促を提起できるでしょうか?
また、家賃の滞納分は諦めるとして、立ち退きを請求していくにはどのような方法があるでしょうか?

こちらの内容は、2011/02/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/02/24

順にお答え致します。

【家賃の滞納が3年に及ぶ】
これは信頼関係が完全に破綻してると言えます。

【契約書が無い】

続きを読む
【お礼】
非常に判り易い内容で感謝しております。
これからの指針が見えてきたように思います。
ありがとうございました。
ちなみに、内容証明郵便は配達証明にて受理されたことを確認しております。
滞納金額は、月5万円の3年分ぐらいです。
なまけもの
こちらの内容は、2011/02/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/02/23

契約書がない状態でも法的な手続きは可能だと思います。
ただ、契約書がない状況でどのような契約条件とするかについては裁判所との協議が必要です(賃料は今まで振込まれていた額となるはずです)。
異議申し立てがあれば、恐らく先方は証拠書類として契約書の写しを提出してくるでしょう。
立退きについては明渡訴訟の提起が必要です。
滞納分と立退きを分けるというお考えではなく、滞納による契約解除、立退き請求といった考え方が良いかと思います。

【お礼】
本当に、ありがとうございます。
大変役に立ちました。
また、勇気付けられました。
なまけもの
こちらの内容は、2011/02/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/02/23

はじめまして。中原総合法律事務所の弁護士の中原です。

内容証明郵便は無事届いたのでしょうか。

これが届くことで、相手方から反応があったり、言い分が出てきたりする可能性がありますので、まずはそこの動向を見極めて対応を考えていく必要があります。

特別な言い分がない場合やそもそも届かない場合、届いても反応がない場合、訴訟をおこしていくことになるでしょう。

このような案件の場合、滞納だけを求める支払督促というより、一般的には明渡請求訴訟(少額訴訟ではありません)をおこす事になるでしょう。
多くは訴訟の段階で退去してもらうことも多いですが、でない場合には民事執行をかけることになります。

賃貸借契約書が存在しないことは、それほど障害にはならないでしょう。また、倒産している場合でも接触を図る方法などはありえますので、入手の可能性もゼロではないかもしれません。

なお、このケースでの内容証明郵便には、法律的に一定の意味がありますので、そのあたりもふくめ、一連の流れの詳細については、法律相談に応じることも可能です。またエリアによっては、そのまま代理業務も承りますので、ご用命があればお声掛け下さい。

参考URL:http://www.lawyer-nakahara.com/
【お礼】
ありがとうございました。
アドバイスいただいた件について調べて検討してみたいと思います。
また、その節はよろしくお願いいたします。
なまけもの
こちらの内容は、2011/02/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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