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高齢者(65歳以上)との新規賃貸契約にあたって、追加項目は妥当ですか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ジラフさん
  • 相談日時:2024/10/23(地域:北海道)
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気になった! 575
よろしくお願いいたします。
高齢者(65歳以上)との新規賃貸契約にあたり 追加項目は妥当でしょうか?

例:入居後 介助が必要な疾病を患った場合
  入居後 認知症等の診断を受け独居が難しいと思われる場合
  入居後 うつ病等の精神疾患になり独居が難しいと思われる場合

上記に該当する場合、入居者又は保証人と話し合いにより退去していただく場合があります。

今思い浮かぶもので上記を追加したいと考えております。

他 室内での孤独死に関するものも追記が可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2024/10/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/10/24

まず、「入居者又は保証人と話し合いにより退去していただく場合があります。」という規定では、具体的な権利義務を規定したことにはなりませんので、そもそも法的効力は非常に弱いです。

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【お礼】
回答ありがとうございます。
「定期借家契約」は大変ありがたいアドバイスでした。
定期借家契約はその時点で解約で終了と思っていたので その時点での更新等ができるのは
考えていませんでした。
この契約でしたら その時点(契約終了時)での様子を鑑みて再契約を考えられるのでとても参考になりました 。
空室を埋めたいことと 高齢の方のご紹介が最近多いので 悩んでしまっていました。

大変ありがたい教えをいただき ありがとうございました。
ジラフ
こちらの内容は、2024/10/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/10/23

判例から考えると、書かれている例は、どれも無効と判断されると考えます。
賃貸人に有利な条項は、裁判では全て無効とされますので、記載しても意味がありません。

高齢者との契約は、特別な方法を取りたいのは分かりますが、コンサルとして請ける場合でもそれなりの金額をいただく内容ですので、オーナーさんが自ら考えるのは無理があるのではないかと思います。

【お礼】
返答ありがとうございます。

個人で考えるのは 無理なんですね。
最近 高齢者のお部屋を探している方の紹介が多くなってきたもので
断ってきてはいたのですが 当方も空室を埋めたい気持ちもあり 
ご質問させていただきました。
最近テレビで いろいろ孤独死について 悩まれている大家さんをみて
心配になってしまいました。

ありがとうございました。

ジラフ
【コメント】
孤独死保険ひとつにしても、いろいろと条件を考えないといけないので、専門家で方にも詳しい人に助言をもらわないと難しいでしょう。
弁護士は、契約書は見られますが、実務の経験が圧倒的に不足していますので、役に立つ人は少ないです。
A&P Consulting
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【回答会社】
不動産会社
(有)東京明和コーポレーション
回答日時:2024/10/24

介助が必要な疾病を患った場合、認知症等の診断を受け独居が難しいと思われる場合等の場合については、事前に退去項目を作ったとしても、判断が難しいので、弊社の場合は、実際にそのような状況になった場合は、自治体の高齢者係や社会協議会の方と連携し対応。その方々が、判断し、成年後見人等の方が登場して解約及び〇〇ホームに引っ越し等して頂けました。うつ病はわかりません。
孤独死については、火災保険や保証会社(オプション保険(補償額が200万円位が一人暮らしで実際に掛かった金額なので、目安に調べてみるのは良いかと。)や安心電話等)での保証で対応しています。
管理会社の方に相談してみれば良いかと思います。

こちらの内容は、2024/10/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/10/31

追加しても無効な場合も多いので契約書に条項を追加する場合は募集時に不動産会社とご相談して決める良いかと思われます。

こちらの内容は、2024/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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