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入居者の孤独死に備えて家財保険に加入する場合に、注意すべきこととは?

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入居者(68歳)の孤独死に備え、遺品処分の費用等を保険会社に請求できる借家人賠償特約がついた家財保険(少額短期保険)に、自主管理をしている家主である私が保険契約者(支払人)として加入を検討しています。

契約のしおりに「法定相続人がいないか、全ての法定相続人が相続放棄もしくは請求放棄した場合に限り、貸主が保険金を請求できる」とあります。入居者の妹さんが連帯保証人になる予定ですが、入居者が孤独死した際、遺品処分してくれるかは未知数です。

法定相続人を特定するには、入居者の出生から死亡までの戸籍謄本を取る必要があると思いますが、それは貸主が行うものでしょうか?
保険会社に問合せたところ、「法定相続人調査結果報告書を送付するので、それに記入して返送してほしい」とのことで、保険会社は法定相続人の調査はしてくれないようです。

法定相続人の調査をしてくれる少額短期保険会社はないものでしょうか?
孤独死保険が自動付帯した家賃保証会社では、法定相続人の調査は保証会社でしてくれるとのことでした。
こちらの内容は、2021/06/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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