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火災保険の加入を拒否するようでしたら、契約解除を申し渡すことは可能でしょうか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:misumaruさん
  • 相談日時:2021/05/10(地域:東京都)
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気になった! 747
高齢の独り住まい(本人は身寄りなしと申告しています)の入居者の問題でご相談させていただきます。

一昨年、その方が入居してから初めての更新を迎えましたが、管理会社から送付した賃貸借契約更新書と火災保険加入の書類の返送が契約期限を過ぎてもありませんでした(更新料は保証会社から送金されてきました)。

管理会社に再三手続きを促しましたが、当人が応じないので仕方がないと言うばかりで、更新手続きは進まず火災保険も未加入のままでした。仕方がないので、民生委員の方に相談したところどうにか説得して契約更新書に署名捺印させてくださいました。

ただ、火災保険に加入することは頑なに拒否したそうで、現在に至るまま未加入のままです。
今秋、また契約期限が来ますが、前回と同じことが繰り返されることが予想されます。
火災保険加入は賃貸借契約の条件になっておりますが、今回もまた加入拒否するようでしたら、契約解除を申し渡すことは可能でしょうか?
民生委員の方の話では、かなり認知症が進んでいるようで他人を疑い攻撃的になっている。
しかし本人は正常だと思っているので無理に病院で診断を受けさせることができないとのことです。
認知症の上に火災保険未加入ではいつトラブルをおこされるかと心配です。
こちらの内容は、2021/05/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/05/10

契約で保険への加入が条件となっているのでしたら、今回のような場合は心苦しいでしょうが裁判所に契約違反による契約の解除と部屋の明け渡しを求めて訴えるしかないです。その中で、和解案として提案します。時間が…

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【お礼】
丁寧なご回答ありがとうございます。
当入居者は性格ゆえなのか病気のためなのかわかりませんが、共用部分の自分の部屋の前だけ業者を入れて除草させて代金を家主に請求させる、共用部分に粗大ごみを置くなどのほか、消火栓格納庫が自分の部屋の前に置かれていて部屋から出られない(部屋のドアと格納庫の間は1.5m)と警察に連絡する、隣の住人が資源ごみをゴミ置き場に出す前に数時間部屋の前に置いただけで放火されると消防署に連絡したり、郵便受けの中の手紙が雨で濡れたと言って家主に対し訴訟を起こすと騒いだりの迷惑行為をしております。
迷惑行為の証拠というと除草の請求書以外に形として提出できるものはないので、これから留意しておこうと思います。
民生委員の方には、退去の予定なのか継続したいのか本人の意向が不明なので確かめていただきたいとお願いいたしました。民生委員の方が尋ねると継続居て住みたいとのことだったので、それならきちんと契約書に署名しましょうと説得してくださって契約更新書を持参してくださいました。
私も民生委員の方に管理会社のすべきことまでしていただいて、心苦しく思っております。
ところがその経緯を管理課者の担当者に話したところ、その担当者はこれ以後自分のすべき仕事を民生委員の方に頼んでいるようなのです。民生委員の方にはお断りくださいと話しているのですが、私以外中に入れてくれないので仕方ないですね、とおっしゃいます。
家主としては、このまま民生委員の方の好意に甘えている管理会社に何か申し入れるべきでしょうか?
misumaru
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2021/05/10

債務不履行での契約解除の検討となるでしょうが、この検討においては、信頼関係破壊の法理というものがあります。

本件では火災保険加入義務がある以上は、それに反することは債務不履行でしょう。しかし、特に信頼関係を破壊するような事情までなければ解除は出来ません。

単に火災保険未加入の1点だけですと、契約解除は難しいかもしれません。賃料未払いとか、トラブルを起こすなどの他の事情があれば、それと合わせて主張してみることは検討できますが。

なお、債務不履行ではありますから、その債務の履行や損害賠償は検討できるでしょう。

【お礼】
丁寧なご回答ありがとうございます。
当入居者は性格ゆえなのか病気のためなのかわかりませんが、共用部分の自室前だけ業者を入れて除草させて代金を家主に請求させる、共有部分に粗大ごみを置くなどのほか、消火栓格納庫が自分の部屋の前に置かれていて部屋から出られない(部屋のドアと格納庫の間は1.5m)と警察に連絡する、隣の住人が資源ごみをゴミ置き場に出す前に数時間部屋の前に置いただけで放火されると消防署に連絡したり、郵便受けの中の手紙が雨で濡れたと言って家主に対し訴訟を起こすと騒いだりの騒動を起こしております。
迷惑行為の証拠というと除草の請求書以外に形として提出できるものはないので、これから留意しておこうと思います。
ただ、本人は自分が病気とは思っていないので進んで診断を受けることはまずないと思いますが、もし何らかの機会に認知症あるいは精神病の認定がされた場合は損害賠償などは請求できなくなるでしょうか?
misumaru
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/05/11

火災保険加入が契約書に借主の義務として規定されているということですので,債務不履行(契約違反)には該当します。

しかし,裁判所は,賃貸借契約の解除については,信頼関係を破壊するに足りる重大な契約違反でないとなかなか認めてくれませんので,火災保険の未加入だけでは,おそらく賃貸借契約の解除は有効と認められず,退去請求は認められないのではないかと思います。

賃料不払い,他の住民への迷惑行為など,他の債務不履行もあれば,合わせ技で解除が有効と認められる可能性も出てきます。

ただ,借主が認知症が進んでいるということですと,そもそも,契約解除を通知しても通知を理解する能力がないので無効ですし,裁判所が訴状を送達しても同じ理由で無効です。

裁判所に特別代理人を選任してもらうなどの手続が必要になり,裁判を起こすにしても,通常の場合と比べても難しいケースになります。

民生委員の方に協力いただくなどして,何とか施設入所等につなげられると良いのですが。

【お礼】
懇切なご回答、ありがとうございます。
民生委員の方も独り住まいで心配なので、何とか病院へ連れて行って認知症の診断をもらいたいと仰っていました。
診断さえ下りれば認知症の方をケアしてくれる施設もあるそうで、そちらへの入居を紹介できるのですが、、とのことでした。
私共も病人と認識して気長に対応するしかないように思います。
入居時にはお元気でも、高齢の方の変化は突然訪れることもあるリスクを考えて今後は入居者との契約も慎重にする必要があると感じております。
ありがとうございました。
misumaru
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