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不動産会社が大家に伝えず、更新方法の変更を行った場合の対応方法

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:JZさん
  • 相談日時:2024/05/07(地域:宮崎県)
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気になった! 615
入居者の契約期間が切れているので、契約更新を管理会社にお願いしたところ、「すべて自動更新としたので今後更新はない」と言われました。

これまでは、大家が何も言わなくても新しい契約書が送られて来ていました。
自動更新になったのは、大家としては初耳で、文書があれば送ってほしい旨伝えた所、
日付のないお知らせ文書が送られてきました。

本当に入居者に送ったのかどうかは定かではありません。
大家手持ちのどの契約書にも特約事項に
「契約更新時に賃借人は、○○円の更新事務手数料を不動産業者に支払うこととする」
とあります。

契約に関わる事項なのに、このように勝手に一方的に変更できるものなのでしょうか。
なお、変更後の特約事項の差し替えや訂正などは一切なく、大家の手元には
変更前の契約書があるだけです。

今後このことで問題になるようなことがありますか。
こちらの内容は、2024/05/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/05/07

問題になることが有るか無いかでいえば、「有る」です。

恐らく、その会社は「ペラ一更新」で更新手続きをしていたのではないでしょうか?その代わり、更新事務手数料も、大家さんか…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/05/08

自動更新に変更するのであれば、契約内容の変更になりますので、賃貸人と賃借人の合意が必要です。

賃借人の合意なくそのような変更をすることはできません。

また、サブリースではなく管理を委託しているだけであり、契約締結等の代理権も管理会社に与えていないのであれば、管理会社がそのような変更を賃貸人に無断で行うこともできません。

そのようなことを勝手に行う管理会社には問題がありますので、管理会社の変更を検討された方が良いのではないでしょうか。

自動更新についてはメリット・デメリットがあります。

メリットとしては、法定更新になることがありませんので、更新料を取りやすいということがいえます。(法定更新の場合、期間の定めのない契約となるので、法定更新から2年目以降の更新料が取りにくいです)

デメリットとしては、自動更新の場合、契約期間を過ぎても当然に2年間(例)更新されるので、建て替え等のため退去を求めたくても、法定更新になった後の解約申し入れ、ということができなくなります。そのため、契約期間の1年前から6か月前に更新拒絶の通知をしなくてはなりません。

また、自動更新のため、契約改定交渉や賃料改定交渉のタイミングが取りにくいということもあります。

こちらの内容は、2024/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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