口約束で貸した後に定期借家契約を交わしたが…期間が過ぎたら強制退去させられる?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >立ち退き> 口約束で貸した後に定期借家契約を交わしたが…期間が過ぎたら強制退去させられる?

口約束で貸した後に定期借家契約を交わしたが…期間が過ぎたら強制退去させられる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:LARKさん
  • 相談日時:2011/03/01(地域:宮崎県)
line
気になった! 513
現在、口約束で5年ほど前よりかなり安い家賃で親戚に家を貸しております。

将来の家賃値上げを約束したにもかかわらず、
約束したおぼえなどないなどと、まったく応じようとしません。

逆に、古い家だったので修理費がかかったと言って反論してくるしまつです。

そこで定期賃貸借契約書と説明書を作成しサインさせました。

相手は内容もよく見ず、ただの契約書だと思って軽く考えているようです。

当然のように、この安い家賃で居座り続けようという考えのようです。

契約期限を過ぎ再契約する時に家賃値上げを伝え、
拒否した場合、強制退去させたいと考えております。

口頭ではなく、書面などで法的にもっていきたいと思うのですが、
どのような手順が良いでしょうか?

また裁判になった場合どうなるのでしょうか?


ご指導よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2011/03/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2011/03/02

慎重に判断される案件と思います。
約5年前に賃貸された時に、口約束で貸したのであれば普通借家契約になります。

居住用の物件の場合、普通借家契約を途中で定期借…

続きを読む
こちらの内容は、2011/03/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/03/02

お客様は「そこで定期賃貸借契約書と説明書を作成しサインさせました。」とのことですが、こちらは既に入居中に新たに契約をなさったということでしょうか?
仮にそうでない場合でも入居者が「相手は内容もよく見ず、ただの契約書だと思って軽く考えているようです。」との認識で調印したということでしたら定期借家契約は無効で普通借家契約とみなされる可能性が高いと思います。
その場合は単純に立ち退いてもらうことは難しいので、まずは賃料増額訴訟を提起すべきでしょう(まずは裁判の前に調停からです)。
ご親戚ということですので、できれば感情的にならずお互いに譲る気持ちでお話合いをすべきだと思います。法的な手続きは時間と費用がかかる上にお互いの信頼関係に更なる亀裂を生じさせてしまいますのであまりお勧めできません。


こちらの内容は、2011/03/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP