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ガレージを物置として契約書なしで賃貸中。何ヶ月程の滞納で法的処置に移れる?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:FLAT4さん
  • 相談日時:2016/11/22(地域:大阪府)
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気になった! 537
ご相談お願いします。
3階建アパートの1階部分がシャッター付きのガレージになっており物置として賃貸しております。

現在の管理会社の前の管理会社が契約書無しで募集し現在も賃貸契約中です。

少し前より滞納が始まり催促すれば支払うといった感じです(現在1ヶ月滞納)

連絡先も自営業者で現在は別の住所 仕事をしているようでこちらが把握している勤務先 自宅 固定電話とも現在つながりません。
唯一、携帯電話だけが現在連絡のとれる手段になりますが ほぼ電話にはでません。

かなり催促しなければ支払わないので 今更ですが早急に契約書を作成したいと思っています。

このまま連絡がつかなく滞納が続く場合は法的手段に移る予定ですが
何ヶ月位の滞納で法的処置に移れますか?
内容証明の送付先は私の知っている住所でよろしいでしょうか?

住居と違い物置には居住権がないとの事ですが...
あと契約書がないのですが注意点があればご教授お願いいたします。
こちらの内容は、2016/11/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
ポプラ法律事務所
回答日時:2016/11/23

賃料の滞納で賃貸借契約を解除するときは、3ヶ月程度というのが感覚としてはありますが、決まった期間はありませんので目安としてです。滞納が長期になればなるほど解除は認められやすくなりますから、状況次第です…

続きを読む
【お礼】
ご回答ありがとうございます。
今までかなりの頻度で滞納しておりその都度記録を残していますので
今後続く様なら信頼関係破壊の方向で対応してみます。
有難うございました。
FLAT4
こちらの内容は、2016/11/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/11/23

住居ではないので、借地借家法の適用外です。なので、契約書がなくとも6ヶ月以上前に通知すれば契約の解除は可能です。

それを踏まえてですが、先ずは相手の現住所と勤め先を探る事です。把握している勤務先に行ってみる、移転しているのなら聞き込みをしてみる、自宅も行ってみる、転居している場合は近所や賃貸だったらその物件を管理している不動産会社に聞く。一番手っ取り早いのは本人に電話し続けて、出たら今知っている情報が違っているからといって今の住所などを聞き出す事です。

法的に進めたいのであれば、公示送達で明け渡しを求めれば、それが掲示されば相手に通知した事となりますので契約の解除は可能です。
滞納の場合最低2ヶ月、通常は3ヶ月以上の滞納で、それを理由に契約の解除を申し入れます。

引き続き貸したいのであれば、自分で契約事務を行おうとは思わないことです。物件により気をつけることやポイントは違いますので、しっかりとした不動産会社に任せる方が失敗はないです。

【お礼】
お答えありがとうございます。
契約の解除の方向で住居や勤務先をアドバイスの通り確認してきました。
勤務先は転居していましたが自宅は確認できました。
なんとか連絡はつきましたが今後は早急に対応したいと思います。
この度はご相談していただき有難うございました。
FLAT4
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/11/24

一般的には3ヶ月程度の滞納で法的手続きに移行するケースが多いと思います。内容証明は契約者の住民票上の住所に送付するのが一般的です。
契約書の作成(契約締結)をご希望なさっているようですが、現状では先方が調印する可能性は低いように思います。今後の方針について改めて管理会社へご相談なさってください。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
【お礼】
ご回答ありがとうございます。
管理会社とともに対応策を話しました。
書面等を活用して早急に対応するよう心がけます。
この度は有難うございました。
FLAT4
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アメニシティ
回答日時:2016/11/24

物置としての契約とのことですので、
借地借家法ではなく、
民法に則って対応されてよろしいと思います。
つきましては、
滞納の有無にかかわらず、
3ヶ月の期間を設けて解約は可能と考えます。
内容証明の送付は、
配達証明などのオプションを付け、
現在知ることが出来る宛先全てに
お送りされてはいかがでしょうか?
配達先が不明で全て未達となった場合には、
裁判所での公示送達等を相談されるとよろしいと思います。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
なかなか先方に連絡がつきませんでしたが自宅は確認できましたので
今後は自宅に内容証明を送付することにします。
今回は連絡がついたので期限まで待つことにします。
民法に沿ってや公示送達のアドバイスありがとうございます。
FLAT4
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【回答会社】
弁護士
中崎町法律事務所 弁護士 高砂健太郎
回答日時:2016/11/25

FLAT4さん

こんばんは
大阪・中崎町法律事務所の高砂健太郎です。
1階部分の形状が質問からはわかりにくいですが、おそらく建物の一部だと思いますのでその前提でお話しします。

滞納による解除を理由に法的措置をとる場合、3か月の滞納が一応の目安です。とはいえ、最終的には信頼関係が破壊したといえることが重要ですから、破壊事情をいかに積み上げるかがポイントになります。

過去に何度か滞納を繰り返しているというのも、信頼関係を破壊を基礎づける要素になるので、そのような事情があるのであれば、3か月の滞納のタイミングで①解除通知を内容証明郵便で発送のうえ、➁法的措置に移行されるのはいかがでしょうか。

郵送先は、個人であれば住民票上の住所地、法人であれば商業登記簿謄本で調べます
(商業登記簿謄本は、私人でも法務局で取寄せ可能です)

なお契約書がない点はさほど問題ないと考えます。賃料を支払う約束をして、建物を使用していたことが裁判所に伝わることが重要であり、この点は通常管理会社の出入金記録を提出すれば足ります。

よい方向にすすむことを祈っています!

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
一階部分は建物の一部になります。
アドバイスに沿って信頼関係の破壊にあたる内容を再度記録していきます。
契約書の点は安心しました。
的確なアドバイスありがとうございます。
FLAT4
こちらの内容は、2016/11/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2016/11/28

契約書がないのであれば法的手続きは滞納1ヵ月でも可能ですが3か月が目安になります。
詳しくは弁護士にご確認ください。
連絡がとれたときに住所等を確認しておいたほうが良いでしょう。
また契約書はなくても対応は可能ですが作成しておいたほうが良いでしょう。

【お礼】
この度はありがとうございます。
先方に連絡がつきましたので契約書を作成しようと思います。
ありがとうございました。
FLAT4
こちらの内容は、2016/11/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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