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建物の耐震性が心配!老朽化による事故など大家の義務・責任や対応について教えて下さい!

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:kacochocoさん
  • 相談日時:2015/12/04(地域:千葉県)
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気になった! 515
昭和46年建築の木造平屋の貸家が3棟あり、生活保護を受けられている方が家賃35,000円でそれぞれ入居されております。
この度相続で、私がこの貸屋を相続しました。

(1)昭和46年当時の建築基準法は、クリアしておりますが、その後の改正には、
対応しておらず、耐震性などが心配です。
大家には、どのような法的な義務、責任がありますでしょうか?
義務・責任が生じる場合、どのようなステップ、対応が必要でしょうか?


(2)もし、耐震性をクリアする為などの改修工事が必要な場合、経済的に改修が無理な場合は、入居されている方に退去頂くことは、可能でしょうか?

宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2015/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/12/04

(1)義務はないですが、もし倒壊の恐れがあることを承知して放置していた場合は、責任を問われることがあるかもしれませんが民事でしょうね。
耐震補強をするのが望ましいですが、それを回収するの…

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【お礼】
素早いご回答有難う御座いました。 ご参考にさせて頂きます。
kacochoco
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社サンオウ
回答日時:2015/12/05

耐震性向上の為の改修や調査などの義務はありませんが、
万が一建物の倒壊などの事故があった場合には、
状況によって大家様の責任を問われる可能性があります。

建物は個別に違いがありますので、
耐震基準の問題よりもkacochoco様の貸家に現状で重大な痛みが無いか、
まずは建築士等の専門家に診てもらう事をおすすめします。
改修が必要かどうかは、その時点で予算も含めてご検討されると良いのではないでしょうか。

そして考えられる状況と対応については以下の3つが挙げられます。
●調査して可能であれば改修する
●重大な痛みがあるが改修出来ない場合には退去してもらう
●重大な痛みは無いのでそのまま継続する

建物に重大な傷みがあり、
なおかつ経済的に改修も困難、
と言う事であれば、
それを正当事由として現在の入居者様に退去頂く事も可能と思われます。

ただし、
入居者様に対してある程度の期間の猶予や金銭的な補償などが必要になる可能性も高く、
次の住まいにも困られるでしょうから簡単に応じてもらえない事も良くあります。
立ち退き業務はヒューマンな対応をしてくれる不動産会社等、頼れる専門家に依頼する方が良いでしょう。

同じ位の年代の貸家はいくらでもあります。
重大な痛みが無ければそのまま現役続行でも良いかと思います。
入居者様も、問題なく住めるのであればそのまま住み続けたいと思われているのではないでしょうか。

ただ新しい・古いに関わらず、建物の異状で他人に損害を与える可能性はあります。
違う角度から見て賠償責任保険へは加入されておられるでしょうか。
もしもですが加入していなければ、
今すぐ加入するべきです。

kacochoco様のように事が起こる前から心配して対策を考えておく事は大切な事です。
建物の保全と入居者様の立場の両面から良くご検討下さい。

【お礼】
ご丁寧なご説明有難う御座いました。
kacochoco
こちらの内容は、2015/12/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社本郷エステート
回答日時:2015/12/05

耐震対策は行政で支援があります。
中野区ですと 簡易耐震診断が無料です。

・・・・・下記参考URL より抜粋 ・・
耐震性に不安のある在来木造住宅を対象に、図面などを基に行う簡易な耐震診断です。
中野区にお申込みいただくと、「耐震診断士(※)」を無料でお宅に派遣します。
※ 耐震診断士とは、区による耐震診断に関する講習会を受けた後、区長より耐震診断士認定書の交付を受けた建築士です。

上記1の簡易耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の「耐震性に不安のある建築物」は、さらに詳しい耐震診断を行うことをお勧めいたします。
 中野区の助成制度を利用して簡易耐震診断を行った後にお申込みいただくことにより、「耐震診断士」をお宅に派遣し、さらに詳しい耐震診断を行います。
・・・・・・・・

診断を受ける場合には「その診断による対策をとってゆかなくてはいけなくなる」とは思います。

しかし、建て替えも検討していらっしゃるのであれば まず行政の診断がKACOCHOCO様の地域にもあるかご確認をおすすめします。
生活保護も同じ行政の管轄ですので立ち退き等もスムーズかと思います。

ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/505000/d002214.html
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/12/07

(1)家主は無過失責任です。例えば、程度にもよりますが地震による被害なので仕方がないと言っても通用しないことがあります(周辺の被害状況などにもよります)。
(2)立退いてもらうには、立ち退き料で正当事由を補完しなければならない可能性が高いと考えます。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wix.com/sankyobiru
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【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2015/12/09

通常であれば建物が倒壊しないのに
老朽化を放置しておいてたために
地震等で建物が倒壊したような場合には
貸主はそれによって生じた損害を賠償する責任が発生します。

耐震強度を測定し、建物として使用しているのが危険な状態であれば
補修しなければなりませんが
補修が経済的に無理ということであれば
その危険性の程度によりますが
直ぐにも倒壊の恐れがあれば直ちに
直ぐに倒壊する恐れがないということであれば
契約期間満了を持って退去してもらうということになるかと思います。

この辺の判断は難しいところなので
耐震調査をして
その結果を持って弁護士に相談されたらよいと思います。

こちらの内容は、2015/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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