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賃料債権の消滅?5年以上の家賃滞納の対応方法とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:角ハイツさん
  • 相談日時:2015/11/25(地域:東京都)
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気になった! 516
アパート大家の長男に嫁いだ嫁です。舅・姑双方に80代です。
舅が入院したことを機に、姑から家賃を5年以上も滞納している入居者について相談されました。
(最終入金日は平成25年1月ですが、それ以前にも何ヶ月か滞納することがあったため、過去にさかのぼり充当すると5年以上の滞納になります)。
5年経つと賃料債権は消滅するのはわかっています。
金額を計算してみても、滞納分の清算は難しいと思います。
姑に確認したところ、滞納分の何割かでも支払い、今後一切の滞納がなければ住み続けてもらいたいとのこと。
連帯保証人は40代の弟です。
印鑑登録によると東北在住で住所は持家だと思われます。

今後の手段として考えているのは、
●本人と連帯保証人にあわせて内容証明を送り対応を見る(10日以内に滞納分を全額清算しない場合、支払い期限をもって契約解除)※5年以上前の賃料もあえて計算に入れます
●反応があった場合、(口約束は信用できないため)簡易裁判所で和解か調停で債務名義を得る。
「不足分は支払えるだけ支払ってもらい、今後も住む場合、1回でも家賃を滞納したら出ていってもらう」
●反応がない場合、債権額を140万円にして請求訴訟と部屋の明渡し訴訟を簡易裁判所あてに提起する。

入居者は、契約時と勤務先が変わったらしく、民事保全で賃料債権の仮差押えをしたいのですが、手段がわかりません。
子供が3人いますが入居時にいたはずの妻を最近、姑は見ていないそうです。
アパートの大家として賃貸契約書にサインしているのは舅ですが、入金管理やアパートの清掃などの実務をこなしているのは姑です。
舅は気が優しく、家賃を督促しても「生活が苦しくて」と言われると、つい可哀そうになって「後日でいいよ」と言っているうち、入居者になめられて一切入金してもらえなくなったようです(以上、姑の話ですが)。
高齢の姑のため、嫁として立ち回りたいのですが、問題はあるでしょうか。

また、上記案で「こうしたほうがいい」「こういう手もある」というご教示をいただけますと、たいへん助かります。
よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2015/11/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/11/26

まず、滞納している家賃についてですが、それらすべては時効にはなっていません。支払期日の翌日から5年間を経過した家賃は消滅時効になっていますが、それより新しいものは時効とはなりません。また、相手が時効を…

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こちらの内容は、2015/11/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/11/26

例え請求をしても結果的に回収できるかはわかりません。
お客様の損害が今後も膨らむようでしたら、早期に契約解除をして新たな入居者を募集なさるべきでしょう。
債権回収はその後でも良いと思います。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wix.com/sankyobiru
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2015/11/26

東京都港区の弁護士です。

このまま放置すると,家賃収入の分だけ損失が発生するだけですので,早急に解除の上,訴訟で明渡を求めるべきです。

滞納家賃は時効期間が経過していない分は,請求できます。

音信不通・行方不明の場合でも,訴訟を通じた強制退去・滞納家賃回収が可能です。
手続は,期限付きの催告兼解除通知を配達証明及び特定記録で送付し,解除の効力発生後,訴訟提起して判決を得て,強制執行により明渡の実現を図ることになります。

判決取得後,滞納家賃の強制執行も可能となります。

家賃滞納の案件は,裁判手続き早く進むので,ご相談から3か月程度で終わることもあります。

一度早めに直接弁護士に相談してみてください。

※当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。

参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
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