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クッションフロアのタバコ焼け焦げ痕で全面張り替え!経年劣化考慮で請求したが、納得せず。。

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ロジックさん
  • 相談日時:2015/03/25(地域:東京都)
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気になった! 513
1Kのマンションの大家をしております。

2年居住された入居者さんが退去するにあたり

6畳間の洋室を確認した所、クッションフロアに

数箇所のタバコの焼け焦げ痕を発見しました。

内装屋さんに問い合わせた所、

部分張替えは普通やらないとの事で

(張り替えた部分だけ色が変わる事、

人件費や工賃で結局は高くなるので)

全面張替えを行いました。

後日、請求すると、「全面張替えは納得出来ない」

「焦がした部分しか責任はないはず」と返事を頂きました。

全面張替え費用は42,000円でした。

2年分の経年劣化も考慮して7掛けの29,400円を請求しました。

聞くところによると、インターネットで同じような質問案件を検索した所

「1㎡辺りの3,500円程度負担すればいい」という回答があったという事で

それを盾にしている様です。

例えば1㎡だけ貼り替えたとしても、実際3,500円で済む筈もありません。

貼り替え作業に掛かる人件費や工賃も含めると2~3万円は掛かると思います。

この場合、借主さんには人件費や工賃まで請求出来ないのでしょうか?
こちらの内容は、2015/03/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘
回答日時:2015/03/27

契約書等の証拠を確認しておりませんのではっきりとしたことは回答できませんが,理屈としては質問者の方のご主張が合理的と思われます。

もっとも,請求額が少額であり,双方の主張…

続きを読む
【お礼】
回答ありがとうございます。

具体的な方法等、大変参考になりました。

昨日、電話にて再度交渉を行いました。
やはりクッションフロアの全面貼り替えについて
完全には納得出来ない様子でしたが、支払期日を提示し
どちらにしても支払義務は発生する事を伝えた上で
分割支払いでも構わない旨を伝えた所、多少態度が軟化しました。
おそらく手持ちが少なく一括での支払いはキツかったのでしょう。

少額債権ですし、これ以上無駄な労力を掛けたくないのは
あちらも同じだと思いますので、分割支払いを交渉の着地点にして
話を進めたいと思います。ありがとうございました。
ロジック
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2015/03/25

人件費と工賃とクッションフロアの代金の総額の借主の故意

過失部分の請求ということになると思うのですが、6帖で

42000円という事なので、6帖を約10㎡と換算すると、今回

のケースは㎡ 4200円の計算になります。

故意過失部分が6帖間のいろいろな所に、点在しているのであれば

1箇所1㎡との計算で敷金清算の協議を行うべきと思われます。

※ 経年変化も考慮して。

複数のヶ所に点在していたのか、否か、写真などで残してあれば

協議をする事も出来るのですが、張り替えてしまって、何も残って

いない場合には、協議も難航する事が予測されます。原状まだリフォーム

前であれば、現地で再度、借主と退去立会いを行ない協議する事が良いでしょう。

【お礼】
貴重な御意見ありがとうございます。

施行前の写真は撮影しておりますが既にリフォーム済みです。

42,000円 ÷6畳(約10㎡)=4,200円(1㎡当たり)という事ですが

①1㎡分だけ貼り替えをしてくれる業者さんが居ない点

②貼り替えをしてくれたとしても4,200円では貼り替えはしてもらえない点

これが今回の悩みの種になっています。42,000円という総額は人件費や工賃

そして材料費込みの総額と思われますので、例え1㎡だけしか貼り替えを

実施しなかった場合でも材料費が減るだけで人件費や工賃まで減額されるのは

納得がいかない所です。10㎡貼り替えるから42,000円で済むのであって

1㎡でも人件費や工賃を考えれば、2~30,000円は費用が掛かると思いますが

この解釈は間違っていますでしょうか? 今は少額訴訟というものもありますので

そちらの方で徹底的に争ってみたいと思います。ありがとうございました。
ロジック
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2015/03/26

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問にお答えします。

既に部分的な請求というお話がでておりますので、違う観点から。

そもそもの部分ですが、賃貸借契約書に喫煙の規定を設けておりましたでしょうか。
少額訴訟となると明確な書類に基づく必要があります。

原状回復規定、賃貸借契約書に負担が明確になっている等です。

また室内で喫煙をする事がもし禁止をされているのであれば、
壁紙も含むすべてを交換を請求されても良いと思います。

少額訴訟も証拠を基に請求するので、これだけ請求してこれだけ請求しないという
判断もなくなってくるのではと思います。

以前に当方の管理物件でもお部屋内でたばこを吸っていた方がいました。
退去立会の際にまず喫煙した事を認めさせました。
クッションフロアーは清掃会社がにおいは落ちますとの事でしたので、
壁紙の変更とクリーニング費用を請求させて頂きました。

請求後数か月もの間、連絡をしても着信拒否のような事をしていましたので、
最後通告として手紙を送らせて頂きました。

内容としては、
「オーナーの好意により本来であれば賃貸借契約書上○条の規定により喫煙した場合の
原状回復はエアコンを含むすべての個所に及びますが、今回は壁紙とクリーニング費用のみを
請求させて頂いております。もしご理解頂けず、今後もお支払をしないのであれば、
少額訴訟を行わせて頂きます。その際、賃貸借契約書○にのっとりすべての原状回復費用を
請求させて頂きますので、互いに無用な時間を使うことは意味がないことです。
・・・○月○日までに下記の口座にお支払下さい・・」

一部割愛をさせて頂いておりますが、この様にお伝えさせて頂きました。
その結果、回収することができました。

そもそも契約違反なので、毅然とした態度を行った結果だと思います。

退去でもめないポイントとして、
立会の時点で概ね負担する部分を伝える(この部分は管理会社の能力が相当大きいです)
この時に業者に見積もりを取るので1週間程度かかる旨を伝える(時間が経つのは良くない)
賃貸借契約書を互いに確認しあう(当然の事ながら現地に持っていく)
違反があれば毅然とした態度で接する

うまく請求できる事を祈っております。


参考URL:http://www.apart-kanri.com/
【コメント】
具体的な事例まで御紹介頂き大変参考になりました。

契約に際し、重要事項説明書等におきましても喫煙について規定を設けております。

内容は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準じております。

入居者さんはヘビースモーカーだった様で、壁紙などはかなり変色しており

その全面張替については、ご本人も納得しています。また焼け焦げ痕についても

自らの過失を認めております。退去時の立会も内装屋さんとも連絡を取って

日時を合わせていたのですが予定日の3日前に、突然入居者の方から

「今日、退去します。」といきなり告げられた為、立ち会えませんでした。

退去後、当初の退去予定日に内装屋さんと部屋を見た所、ヤニ汚れや臭いがきつく

クロスも大きく破れていたりと酷い有様でした。立会の時に何か言われるのが

嫌だったのではないかと思っています。
ロジック
こちらの内容は、2015/03/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/03/26

お客様の請求の方が分があるように思います。
恐らくクロスなども張替えになるでしょうから、本来請求できる特別損耗部分全てを提示なさってみてはいかがでしょうか。

【コメント】
御意見ありがとうございます。

記述は省きましたが、クッションフロア以外にもクロスの全面張替等で

総額12万近く費用が発生しております。その内、クロスやクッションフロア

キッチン周りの油汚れ等、善管注意義務に反する様な箇所は全て請求しております。

(※経年変化2年分を差し引いて)
ロジック
こちらの内容は、2015/03/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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