家賃を7ヶ月間滞納。精算方法について拒否されています。|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >家賃滞納> 家賃を7ヶ月間滞納。精算方法について拒否されています。

家賃を7ヶ月間滞納。精算方法について拒否されています。

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:2児のママさん
  • 相談日時:2013/12/06(地域:千葉県)
line
気になった! 506
家賃を7ヶ月間未納(56万円)の方の契約更新の日がもうすぐきます。
既に「滞納分を一括での清算もしくは10回以内での分割で
清算してもらわないと契約を更新しない。」と書面で伝えています。

ところが先日、「どちらも無理なので月々1万円の分割で支払います。
退去するつもりもないので、契約更新しないといわれて住み続けます。」
という返答がきました。

こんな条件で認めるわけにはいきません。
法律的に追い出すことは可能でしょうか?
こちらの内容は、2013/12/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社ATMS
回答日時:2013/12/06

不動産トラブルに強い賃貸管理会社の株式会社ATMSの中井と申します。
早速ですが、ご質問に回答させていただきます。

誰かに法定更新のことを入れ知恵され、開き…

続きを読む
こちらの内容は、2013/12/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/12/06

2児のママさん

初めまして日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

本当にふざけている入居者ですね、心中お察し致します。
先方が言う事はあまりにも身勝手で法的にも何の根拠もありません。

完全に「開き直り」の状態で腹が立ちますね。

明らかに契約違反で、退去及び更新拒絶に該当しますので、
法的手段を取って頂いた方が良いと思います。

既に7ヶ月未納をしているので、内容証明等ではなく、
訴訟等を行う事をして頂いた方が良いと思います。

別の方から更新の件の回答が来ておりますが、
更新をしない旨は形が残る方法(内容証明等)で通知を念のため
行って頂いた方が良いと思います。

既に色々とお取り計らいをしているのにも係らず身勝手なので、
こうした入居者はしっかり法的手続きで対応して頂ければと思います。

無事に解決される事を祈っております。

参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
こちらの内容は、2013/12/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
中崎町法律事務所 弁護士 高砂健太郎
回答日時:2013/12/07

2児のママさん 
はじめまして

中崎町法律事務所・弁護士高砂健太郎です。

早急に解除してください。私の経験上、3か月以上滞納される方が、
その後支払ってくる可能性は低いです(ひとたび滞納をなくしても再度滞納される方もいます)
とすれば、傷をふかめないためにも解除が最優先です

具体的には以下の手続きをとってください
①内容証明郵便を発送(支払期限 到着後1週間全額返済)
②期限到来後支払わなければ訴訟提起
(弁護士に依頼するのも手ですが、裁判所のHPの書式を参考すればご自身でもできなくはないです)
③それでもだめなら、強制執行

とにかく、素早い動きが大切です!

弁護士に依頼するか否かは次のとおりです
①→ご自身でも可能です(ただしこの段階から弁護士がはいることも多いです)
② 弁護士がすることが圧倒的に多いです(ただしご自身でされる方もいらっしゃいます)
③ 弁護士がした方がよいです

私見にすぎませんが弁護士を選ぶ際の注意点
①方針とメリットデメリットの説明をしてくれるか
②費用が明確か(相談だけして、「ひとまず費用を知りたいのですが」と言っていただいてもOKです)

早期解決することを心よりお祈りいたします

こちらの内容は、2013/12/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/12/09

法的には、退去手続きのうえ明渡訴訟を提起することが望ましいと思います。
恐らくこの方法がお客様の損失を最小限に止めることになるはずです。

こちらの内容は、2013/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/12/29

7ヶ月の未納があるので法的には明け渡し訴訟で退去させることは可能でしょう。

しかし、費用と時間がかかるため今回の約束が守れなかったら退去する等の約束や根拠がとれれば
もう少し様子をみてもよいのではないでしょうか?
トラブルにならないように解決する方法はあると思います。

しかしどうしても退去を希望されるならすぐに法的手続き準備です。

参考URL:http://www.r-c-a.co.jp
こちらの内容は、2013/12/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

家賃滞納に関する記事を探す

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP