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賃貸物件で入居者が死亡した場合の告知義務と修繕費用の負担責任は誰に?

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:こうさん
  • 相談日時:2012/05/21(地域:東京都)
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気になった! 533
2DKの部屋をご夫婦に貸していました。

先日、近隣より腐臭がするとの連絡を受け、確認したところ、ご主人が風呂釜の中で亡くなっていました。いつの間にか奥さんとは別居しており、ひとり暮らしとなっていたようです。

死後一ヶ月ほどたっており、その臭いはとんでもないものでした。

この場合、次に貸すときは「異常な病死」とされ告知義務が生じるようです。

病死なので、賃料などを多く請求しようとは思っていませんでしたが、せめてお風呂の釜の交換費用を別居中の奥さん又は保証人に支払ってもらいたいと思っております。

これは、無理な事なのでしょうか?
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/05/21

こうさん、回答申し上げます。
死後1か月と言う事ですが家賃は滞納なかったですか?
別居中の奥様には請求することは難しいでしょう。
連帯保証人に対しては本人に請…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2012/05/22

私個人の過去の実例にて回答します。

同じように浴室で亡くなっていましたが、その方は自殺でした。
連帯保証人には
浴室改修工事、御祓い費用、2年間分の想定賃料半額負担を納得していただきました。
この負担については、運が良かったと思っています。

募集については
明らかに相場よりも安い賃料で、借主には重要事項説明で告知した上で借りて貰いました。

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【回答会社】
回答日時:2012/05/22

病死の場合は物件若しくはその設備に心理的瑕疵が発生しても、直ちに借主の善管注意義務違反があったとは看做すことができず、よって連帯保証人に対してその交換費用を請求するのは難しいと思います。
(もし物理的に破壊・損壊していれば話は別ですが・・)
この場合も、故意・過失・通常の使用を超えるような使用と看做されない場合は、原則どおり貸主負担になり、看做される場合は連帯保証人および借主の相続人に請求できるものと考えます。

また、弔い費用や賃料の減額分(逸失利益)を連帯保証人に請求できるのは、あくまでも借主が自殺した場合などように善管注意義務違反があった場合となります。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/05/22

お客様は事故物件となることで今後の募集賃料引下げも余儀なくされ、また原状回復費用も高額となってしまい明らかに損害を被っているわけですから、連帯保証人には一定額の請求をするというのは当然であると思います。
本件は、奥さんが無断で退去してしまったことや、1ヶ月以上も問題を放置していたということを考慮しますと、お客様が全て負担を背負うのはあまりにも酷ではないかと思います。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/05/22

契約者が亡くなった場合の退去に伴う費用は、連帯保証人が支払うこととなりますので
、当然請求ができます。

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【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

損害賠償請求はできます。家賃減額しないと入居者が入らないのであれば、その差額分も請求できます。

しかし、払ってくれるとは限りません。

最悪、相続人は「相続放棄」の選択肢もあります。

このあたりは交渉の駆け引きとなります。


ちなみに、黙って貸すのは後々大きなトラブルになりますので、自己責任で。
人が2,3人入れ替われば告知しないでいい、
誰かが一度住めば告知しないでいい、
そうしたルールは何もありません。

ただ、そういう物件を「好き好んで」借りる人がいます。
そういう専門のサイトもあります。
とはいうものの、相場の家賃で貸せることはないでしょう。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/05/28

まず請求を出して、その後お話し合いをしてはいかがでしょうか?
請求は出来ますが状況により対応方法が変わると思います。

こちらの内容は、2012/05/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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