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入居者が立会で敷金診断士を連れてきました。契約書を無視した調査書が送られ・・・

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:悩める大家さん
  • 相談日時:2012/04/26(地域:愛知県)
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気になった! 978
先日、14年間借りて頂いた方が、立会で敷金診断士を連れて来られ、不動産屋と三人で立会をしたそうです。

その後、調査書が、賃借人から送られてきました。

原状回復負担金8940円でした。

大家としては、賃貸借契約書に基づいて、クロス、畳、襖、室内クリーニングをしてもらいたいと思います。

退去補修工事の見積もりは、204000円となっています。

契約書を無視したこのやり方は納得いきません。

どうしたらいいでしょう?
こちらの内容は、2012/04/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/04/27

回答申し上げます。
悩める大家さん大変お困りでしょう。
立会いした不動産屋さんに詳しく聞きましたか?
私共では退室時、専属の建築士を立ち合わせるので
続きを読む

【お礼】
ご回答ありがとうございます。アパートは、父の相続で引き継いだもので、私自身
もっと勉強すべきだと思いました。
不動産屋さんの契約書の疑問点は、現在確認中です。
お互い納得いくように、解決したいと思います。
悩める大家
こちらの内容は、2012/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/04/27

14年も居住していた物件で、修繕費が204000円で済んだのでしら、入居者の使用状況はそんなに悪くなかったと思われます。
敷金の精算は都道府県のの条例が内限り、国土交通省のガイドラインを元に精算する事が望ましい状況です。
契約書に記載してあっても、全額貰えなくなっています。
但し、クリーニング費用だけは全額貰えます。
一度、国土交通省のガイドラインをご覧になってみて下さい。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
契約を交わしてもただの紙切れのようで、なんの契約なんでしょうね。
国土交通省のガイドラインをよく読みます。お互い納得いくよう
解決したいと思います。
悩める大家
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/04/27

原状回復の負担割合は、契約書のとおりとはいかない世の中となってきております。基準となるのが国土交通省のガイドラインです。
大雑把に申し上げれば、通常損耗・自然損耗は貸主負担、特別損耗(入居者の汚損破損)は借主負担となります。
調査書の結果はあながち見当違いではなさそうですので、以上の観点から再度検証なさってみてください。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
契約書は、なんだったんでしょうね。
不動産屋さんともよく相談して、お互い納得できるよう
に解決したいと思います。
悩める大家
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2012/04/27

14年も住んで頂いて、204,000円で済んだのでしたら、とても綺麗に住んで頂いた
優良な入居者と思いますよ!

敷金精算に関しては、最新の国土交通省のガイドラインをもとに清算をする事が非常に
多くなっており、一つの指標となっております。

敷金診断士の方は、ガイドラインを参考に敷金精算書を作成している事が予測
されます。

室内クリーニング程度であれば、負担して頂く事は可能かもしれませんが、他の部位
に関しては、契約書に明記してあっても、負担して頂くのはかなり難しいように思い
ます。

14年住んで頂いたのであれば、消耗品類に関しては、訴訟などをされても、ジャッジ
は家賃に含まれていたとなる可能性も高いと思われます。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
契約書は、あまり意味がないのが、残念です。
ガイドラインを読んで、納得いくよう解決できればと思います。
悩める大家
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/05/05

立会された不動産の見解はどのようになっているのでしょうか?

契約書の内容と調査書に基づき不具合があると思われる点は確認交渉してみてはいかがでしょうか?

14年間になる場合の自然損耗等知識等が必要になりますので不動産会社とご相談の上対応したほうが
良いと思います。

こちらの内容は、2012/05/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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