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居住用マンションをエステルームとして使用、契約違反に困っています。

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:おかちゃんさん
  • 相談日時:2011/09/17(地域:神奈川県)
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気になった! 695
今年の5月から夫の転勤にともない自宅のマンションを貸しました。

賃借人の方は女性で、エステで固定客のみを自宅で施術?するとのことで
自宅を半分エステルームとして使用したい、との希望でした。

自宅マンションは居住専用物件でしたので、管理会社からも看板を出さないように、
店として大々的にやらないように言われましたので、その旨伝えて賃借人も了承の上、借りたのですが、先日管理会社から連絡が入り
エステの広告チラシを自宅マンションをはじめ近隣へかなポスティングされていたとのことで、既に管理組合の方で問題になっているとのことでした。

(しかもそのチラシにはオーナーからの許可を得ています、と書かれているそうです)

そもそも、固定客がいるので隠れ家的にエステをするので以上の点は心配要りません、とのことで貸していたのでチラシを入れるような営業活動をされてびっくりしましたし、常識ハズレな行動に憤りを感じています!

今後このようなことがあったら出て行ってもらうしかないと思うのですが、言葉の注意だけでは管理組合からも許してもらえない可能性がありますし、念書なり覚書なりの書面が必要なのではないかと思うのですがどのような方法が望ましいのでしょうか?

また、違反をした場合のペナルティーなどは提案できるのでしょうか?

そもそも4年の定期契約でしたが、その前に出て行く場合は6ヶ月前に通告するという契約を不動産屋さんを介して結んでいますので、違反した場合はただちに次の賃貸人が見つからない場合がありますし、6ヶ月とは言いませんが、1ヶ月くらいの家賃のペナルティーを提案しようかと思うのですが、、、どうでしょうか?
こちらの内容は、2011/09/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/09/18

このケースの一番の問題は、契約をする際に居住用マンションでの営業行為をオーナーが認めてしまったことです。
看板を出していようとなかろうと、固定客であろうとなかろうと、また来客数が多かろう…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2011/09/18

おかちゃんさんは、分譲マンションの一室を今回問題となっている女性に賃貸されたのですね
分譲マンションには管理組合が結成されており、管理規約や使用細則等もあると思いますが、件の女性に賃貸するにあたり、事前に、管理会社もしくは管理組合には確認を取ったのでしょうか?
マンションの中には、事務所使用はたとえSOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)でも不可とするマンションもありますので、もし、今回のマンションが不可となっていた場合、そもそも貸す側に問題があることになります。

仮に確認をとり、多少の部分は(管理会社からも看板を出さないように、店として大々的にやらないように言われました)可という事でしたら、共用廊下に看板等を置き、他の居住者に迷惑となっていれば問題ですが、チラシが入っていた程度では、問題はないと思います。

もし、(既に管理組合の方で問題になっているとのことでした。しかもそのチラシにはオーナーからの許可を得ています、と書かれているそうです)との事でしたら、管理会社はなぜ了承したのでしょうか?この問題は、管理会社と、管理組合に問題があるような気がいたします。

今一度、管理規約、使用細則等を読んで、当時管理会社とどのようなやり取りがあったのか、思い出してご判断下さい。

もし、賃借人の行き過ぎた行為により、管理組合等に迷惑を掛けているようでしたら、賃借人、賃貸人、管理会社、管理組合で話し合い、今後の解決を話し合ったほうが良いと思います。
会って話をせずに、持ち回りで行うと、話が余計こじれる可能性があります。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/09/18

看板を出さないと言う約束は守って貰っていますか?
ちゃんと伝えたことも守って貰えないようなら注意をすべきですが、ポスティングで管理組合にばれてしまったことで、ペナルティーを提案することは、やめておいた方が良いと思います。
そもそも、管理規約や使用細則で居住用以外の使用が認められていない事を分かっていて貸してしまったことが原因です。
注意に止めておいた方が宜しいかと思います。

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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/09/20

経験から言えば、使用目的遵守違反では中々、違約金までは厳しいと思います。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/09/20

問題点は、お客様がエステ(店舗)可能として契約を締結してしまったことにあるようです。その上で具体的にどのような事項が禁止に当たるかについて契約書を再度確認なさる必要があると思います。
”隠れ家的”、”固定客がいる(ので営業はしないだろう)”といった抽象的な表現は双方立場が違うのでトラブルの元になります。例えば契約書の禁止事項に”看板掲出禁止”と記載されていれば、第○条○項の規定に違反するため契約を解除するといった申し入れとなります。
定期借家契約とのことなので、4年満期では合法的に退去を請求できますが、それ以前については正当事由(延滞や契約違反など)が必要となり退去させるのは難しいでしょう。
できれば、入居者とはコミュニケーションをとりながら、お客様が困っていることをお話し円満に問題を解消していくことが望ましいと思います。

こちらの内容は、2011/09/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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