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家賃滞納と生活保護者、裁判勝訴による立ち退きについて

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:まきたさん
  • 相談日時:2011/07/27(地域:北海道)
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気になった! 526
実家の両親が貸している家についての相談です。

30年ほど貸している家があるのですが、退去してもらえず困っています。

貸しているのは夫婦、子供2人の4人家族です。

父の退職後にその貸家を建て直して住みたいと思っていたようで、何度も退去してほしい旨を伝えたそうなのですが、奥さんに感情的に怒鳴られ話し合いにならず、家賃も振り込まれていたためそのままの状態が続いていました。

しかし、一昨年旦那さんが出て行ったらしく、それ以降家賃の振込がありません。

両親も何度も話し合おうとしたのですが、結局玄関にも電話にも出てこないので、弁護士を立てて裁判をして(結局向こうは一度も裁判に来なかったそうです)、去年の夏にこちらが勝ち、ようやく退去してもらえるとおもったのですが、そこから一向に進展がありません。


弁護士は「強制撤去は、裁判所の職員?が借り主のところに話し合いにいき、それでも出て行かない場合でないとできないが、今はとにかく忙しいため、裁判所の人が話し合いにいけない。なので強制撤去もできない」と言っているそうなのですが、いくら忙しくても一年も待たされるものでしょうか?

裁判に勝ったのに、それから1年経っても家賃も振り込まれていないまま住み続けられ、弁護士も非協力的に感じられ、両親もどうしたらいいかわからず大変悩んでいます。

両親は、旦那さんが出て行ったために向こうには収入がないこと、子供の1人に障害があるため生活保護を受けていることを気にしています。

私からすれば、生活保護を受けているとはいえ、家賃を払わない理由にはならないと思いますし、もし弁護士が動いていないのであれば、この一年家を貸していれば入ったはずの家賃収入の妨害?のような気がします。

地域の福祉課などにも相談してみるべきでしょうか?
こちらの内容は、2011/07/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オルカホーム
回答日時:2011/07/27

ご参考になれば幸いです。

まず、裁判所の職員が訪問するとの事ですが、1年も待たされる事は一般的にあり得ません。

どんなに長くても2~3ヶ月で…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/07/27

お気の毒さまです。

借地借家法があまりにも借主有利な内容ですので・・・。

先ず、先の回答にもありますが1年も待たされることは考えにくいですね、弁護士の怠慢が疑われます・・・。キチンと問いただしてみましょう。

明渡し訴訟判決後は、3ケ月以内に概ね明渡しになるものです。

また、生活保護の不正受給ですね。生活保護に家賃も含まれているはずです。
役所に通報しましょう。

なお、連帯保証人はいないのですか?

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/07/28

明渡訴訟で勝訴なさっているのでした合法的に退去させることは可能です。
現地には執行官が訪問し、入居者が応じない場合は強制執行を行います。
生活保護を受けていれば、家族の人数に応じて一定の家賃が支給されるはずです。すなわち生活保護だから家賃が支払えないというのは理由になりません。
このような手続きは速やかに行うことが重要ですので、場合によっては弁護士を変更することも視野に入れるべきと考えます。

こちらの内容は、2011/07/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/07/28

裁判所の職員は話し合いには行きません。
判決後は、先ず強制執行の手続きをしなければいけません。
手続き後は、執行官が現場を確認し執行日の通知を渡し当日執行します。
その際、室内の荷物を一時保管しなければいけませんので、作業員の日当や保管場所(レンタルボックス等)の賃料も必要(20~30万円)になります。
判決がおりていれば強制撤去できますので、弁護士の怠慢としか思えません。
強制執行の手続きはご自分でできますから、一度裁判所にお尋ねください。

こちらの内容は、2011/07/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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